関市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業
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関市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業
在宅で常時人工呼吸器や酸素濃縮器などの電源を必要とする医療機器を使用する方に対して、災害による停電時においても日常生活を継続することができるよう、非常用電源装置等の購入費に係る費用を助成します。

対象となる方
助成を受けるには、非常用電源装置等を購入する前に申請が必要です。
(1) 関市の住民基本台帳に記録されており、市内で在宅生活を送る要電源重度障がい児者であること。
要電源重度障がい児者とは、人口呼吸器や酸素濃縮器などの日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用している医療的ケアが必要な重度障がい児者です。
福祉入所施設等へ入所中の方または病院もしくは診療所へ入院中の方で、自宅へ一時外出する方を含みます。
(2) 個別避難計画が作成されていること。
個別避難計画とは、避難行動要支援者名簿への登録があり、この登録に合わせて作成した個別の避難計画です。
福祉入所施設等へ入所中の方または病院もしくは診療所へ入院中の方は、個別避難計画に代わるものでも結構です。
上記(1)、(2)の要件をすべて満たし、下記の(ア)、(イ)のいずれかに該当する方
(ア) 呼吸器機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている方
(イ) 呼吸器機能障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方で、医師が作成した非常用電源装置等使用証明書がある方

助成の対象となる非常用電源装置等
種目 | 性能要件 | 耐用年数 | 基準額 |
---|---|---|---|
正弦波インバーター発電機 | 障がい者等又は介助者が容易に使用可能なガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの | 10年 | 120,000円 |
ポータブル蓄電池 | 障がい者等又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもの | 5年 | 60,000円 |
DC/ACインバーター(カーインバーター) | 障がい者等又は介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置のうち、定格出力が300W以上のもの | 3年 | 30,000円 |
<注意事項>
・ 非常用電源装置等の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベ、エンジンオイル等の購入費や点検・整備費)は対象となりません。
・ 疑似正弦波(矩形波及び補正正弦波を含む。)の製品は対象となりません(使用する電源装置等が故障する可能性があるため)。
・ 電気用品安全法の適合検査に適合した(PSEマークがついている)製品であること。
・ インターネットでの購入は対象外です。

助成金の交付回数
一度の申請に係る助成金の交付回数は、非常用電源装置等の種目ごとに、対象者1人につき1回までです。

費用の自己負担額
非常用電源装置等の購入に要する費用の1割を自己負担していただきます。
なお、非常用電源装置等の購入に要する費用が、基準額を上回るときは、自己負担額に加えて購入に要する費用と基準額の差額も負担となります。
市民税の課税状況等に応じて自己負担額が異なります。
<例> ポータブル蓄電池の購入の場合
(1)購入費用 70,000円 (2)基準額 60,000円 (3)差額(1)-(2) 70,000円-60,000円=10,000円
・市民税課税世帯の場合 1割負担 60,000円×10%=6,000円 自己負担額 10,000円+6,000円=16,000円
・市民税非課税世帯の場合 自己負担額 10,000円
市民税課税状況等 | 自己負担額 |
---|---|
市民税課税世帯 | 助成基準額の1割(1円未満は切捨て) |
市民税非課税世帯、生活保護受給世帯 | 0円 |

申請書類
助成を受けるには、非常用電源装置等を購入する前に申請が必要です。
(1) 交付申請書(別記様式第1号)
交付申請書(別記様式第1号)
(2) 非常用電源装置等の見積書
(3) 非常用電源装置等の詳細が確認できる書類
(4) 医師が作成した非常用電源装置等使用証明書(別記様式第2号) ※呼吸器機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている方は必要ありません。
医師が作成した非常用電源装置等使用証明書(別記様式第2号)
(5) 個別避難計画に代わる書類 ※福祉入所施設等へ入所中の方または病院もしくは診療所へ入院中の方で、自宅へ一時外出する方に限ります。
(6) 過去に県助成金の交付を受けた方は、県助成金の対象となった非常用電源装置等を購入した日がわかる書類
(7) その他市長が必要と認める書類

審査・助成の決定
申請書等を受理したあと、その内容を審査し、助成の交付決定を行い、下記の書類を送付します。
なお、助成の要件に該当しない場合は、不交付決定通知書を送付します。
・ 交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)
・ 交付請求書(別記様式第6号)
交付請求書(別記様式第6号)

非常用電源装置等の購入及び助成金の請求
(1) 市福祉政策課から決定通知書が届いてから、見積書を作成した事業所(販売店)で非常用電源装置等を購入してください。
(注意)市の助成決定前に購入した非常用電源装置等については、助成の対象となりません。
(2) 非常用電源装置等を購入したら、市福祉政策課に下記の書類を提出してください。
・ 事前に送付した交付請求書(別記様式第6号)
・ 非常用電源装置等の購入費用に係る領収書の写し
(3) 内容を確認し不備がない場合は、交付請求書を受け取ってから30日以内に交付請求書の振込先口座にお支払いします。

助成金の交付決定の変更等
助成金の交付決定を受けた方が、申請の内容を変更するときや中止をするときは、次の書類を提出してください。
(1) 交付申請変更等承認申請書(別記様式第4号)
交付申請変更等承認申請書(別記様式第4号)
(2) 交付済みの交付決定通知書の写し(別記様式第3号)
お問い合わせ
関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9032 ファクス: 0575-23-7748
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