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    関市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業

    • ID:16994

    関市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成事業

     関市では、令和3年7月から、在宅で常時人工呼吸器や酸素濃縮器などの電源を必要とする医療機器を使用する方に対して、災害による停電時においても日常生活を継続することができるよう、非常用電源装置等の購入費に係る費用を助成する制度を創設しました。

    対象となる方

    ※ 助成を受けるには、非常用電源装置等を購入する前に申請が必要です。

    (1) 要電源重度障がい児者であること。

    ※ 要電源重度障がい児者とは、人口呼吸器や酸素濃縮器などの日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用している医療的ケアが必要な重度障がい児者です。

    (2) 関市の住民基本台帳に記録されている方

    ※ ただし、医療機関等に入院中の方及び障がい福祉施設等(高齢者施設を含みます。)に入所中の方は対象となりません。

    (3) 個別計画を作成されている方(無い方は、申請時に作成します。)

    ※ 個別計画とは、避難行動要支援者名簿への登録があり、この登録に合わせて作成した個別の避難計画を言います。

    上記(1)、(2)、(3)の要件をすべて満たし、下記の(ア)、(イ)のいずれかに該当する方

    (ア) 呼吸器機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている方

    (イ) 医師が作成した非常用電源装置等使用証明書がある方

    助成の対象となる非常用電源装置等

    助成の対象となる非常用電源装置等
    非常用電源装置等  性能要件基準額(円) 
     正弦波インバーター発電機 障がい者等又は介助者が容易に使用可能なガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA 以上のもの 120,000
     ポータブル蓄電池 障がい者等又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W 以上のもの 60,000
     DC/ACインバーター(カーインバーター) 障がい者等又は介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置のうち、定格出力が300W 以上のもの 30,000

    <注意事項>

    ・ 非常用電源装置等の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベ、エンジンオイル等の購入費や点検・整備費)は対象となりません。

    ・ 疑似正弦波(矩形波及び補正正弦波を含む。)の製品を除く(使用する電源装置等が故障する可能性があるため)。

    ・ 海外製品の場合は、電気用品安全法の適合検査に適合した(PSEマークがついている)製品であること、及び日本語の取扱説明書があるものであること。

    ・ インターネットでの購入は対象外です。

    ・ すでにこの補助金の交付を受けた実績がある方は対象外です。

    助成金の交付回数

     助成金の交付回数は、非常用電源装置等の区分ごとに、対象者1人につき1回までとなります。

    費用の自己負担額

    非常用電源装置等の購入に要する費用の1割を負担します。

    なお、非常用電源装置等の購入に要する費用が、基準額を上回るときは、自己負担額に加えて購入に要する費用と基準額の差額も負担となります。

    市民税の課税状況等に応じて自己負担額が異なります。

    <例> ポータブル蓄電池の購入の場合

    (1) 購入費用 70,000円 (2) 基準額 60,000円 (3)差額(1)-(2) 70,000円-60,000円=10,000円

     ・市民税課税世帯の場合 1割負担 60,000円×10%=6,000円  自己負担額 10,000円+6,000円=16,000円

     ・市民税非課税世帯の場合 自己負担額 10,000円

     

    世帯区分ごとの自己負担額
    市民税課税状況等 自己負担額
     市民税非課税世帯・生活保護受給世帯 0円
    市民税課税世帯

    助成基準額の1割(1円未満は切捨て)

    申請書類 (1)~(4)の書類及び手帳等

    ※ 助成を受けるには、非常用電源装置等を購入する前に申請が必要です。

    (1) 関市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付申請書(別記様式第1号)

    (2) 関市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費見積書(別記様式第2号)

    (3) 医師が作成した非常用電源装置等使用証明書(別記様式第3号) ※ ただし、身体障害者手帳により、呼吸器機能障害を有し、電源を必要とする医療機器を使用していることがわかる場合は必要ありません。

    (4) 購入する非常用電源装置等のパンフレットやチラシなど詳細が確認できる資料

    <該当する方のみ>

    ・身体障害者手帳(呼吸器機能障害)の写し

    ・小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

    ・特定医療費(指定難病)受給者証の写し

    審査・助成の決定

    申請書等を受理したあと、その内容を審査し、助成の交付決定を行い、下記の書類を送付します。

    なお、助成の要件に該当しない場合は、不交付決定通知書を送付します。

     ・ 関市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)

     ・ 関市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成券(別記様式第5号)

     ・ 関市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付請求書(別記様式第8号)

    非常用電源装置等の購入及び助成金の請求

    (1) 市福祉政策課から決定通知書、助成券等が届いてから、見積書を作成した事業所(販売店)で非常用電源装置等を購入します。

     (注意)市の助成決定前に購入した非常用電源装置等については、助成の対象となりません。

    (2) 非常用電源装置等を購入したら、事業所(販売店)から助成券に販売証明を記載してもらいます(押印不要)。

    (3) 市福祉政策課に下記の書類を提出してください。

      ・ 事前に送付した請求書(別記様式第8号)

      ・ 販売証明をした助成券(別記様式第5号)

      ・ 支払いを証明する領収書の原本

    (4) 内容を確認し、不備がない場合は、請求書を受け取ってから30日以内に、請求書の振込先口座にお支払いします。

    助成金の交付決定の変更等

    助成金の交付決定を受けた方が、申請の内容を変更するときや中止をするときは、下記(1)~(3)の書類を提出してください。

    (1) 関市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付申請変更等承認申請書(別記様式第6号)

    (2) 交付済みの交付決定通知書(別記様式第4号)

    (3) 交付済みの助成券(別記様式第5号)

    関市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付要綱


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