小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
[2020年3月17日]
ID:15067
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小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童に対し、令和2年4月1日より、特殊寝台・車いす・紫外線カットクリーム等の日常生活用具を給付します。
※給付決定前に購入された日常生活用具については対象となりません。
市内に住所を有し、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方。
(ただし他施策の対象とならない方に限ります。また小児慢性特定疾病の内容や身体状況が、各用具の支給要件を満たしている必要があります。)
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引機、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー、(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具、人工鼻
※詳しくは別添の「給付対象種目一覧表」参照してください。
給付対象種目一覧表
・印鑑
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・申請書(福祉政策課にあります。)
・見積書及びカタログ等
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