小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童に対し、令和2年4月1日より、特殊寝台・車いす・紫外線カットクリーム等の日常生活用具を給付します。
※給付決定前に購入された日常生活用具については対象となりません。
対象者
市内に住所を有し、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方。
(ただし他施策の対象とならない方に限ります。また小児慢性特定疾病の内容や身体状況が、各用具の支給要件を満たしている必要があります。)
助成額
種目ごとに定められた基準価格から世帯の収入状況に応じた自己負担額を差し引いた額を助成します。
給付対象種目
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引機、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー、(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具、人工鼻
※詳しくは別添の「給付対象種目一覧表」参照してください。
給付対象種目一覧表
申請に必要な書類
・印鑑
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・申請書(福祉政策課にあります。)
・見積書及びカタログ等
お問い合わせ
関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9032 ファクス: 0575-23-7748
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