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あしあと

    先端設備等導入の支援

    • ID:19403

     中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の制度では、国の策定する指針に基づき市が『導入促進基本計画』を策定します。その市の計画に沿った『先端設備等導入計画』を事業者が作成し、市の認定を受けることで、生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特例(3年間課税標準1/2 賃上げ表明ありの場合は最長5年間1/3)を受けることができます。

     制度について詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    【注意事項】
     賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。計画の認定後に賃上げの表明を行い、新規取得の設備について税制の特例の適用を受ける場合は、別途新規の認定申請が必要です。

     令和5年3月31日以前に認定を受けた計画期間中で、令和5年4月1日以後に設備を取得し税制の特例の適用を受ける場合は、別途新規の認定申請が必要です。

     これらの場合、1社につき複数の計画が同時に存在することに問題はありません。

    導入促進基本計画(市計画)について

     関市では、中小企業等経営強化法に基づき、『導入促進基本計画』を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。

    導入促進基本計画(市計画)

    先端設備等導入計画(事業者計画)について

     中小企業者が市の『導入促進基本計画』に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、市に計画の認定を受けることができます。

     『先端設備等導入計画』は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。労働生産性が年率3%以上向上することが条件であるため、3年間の計画の場合は、3年間で9%以上労働生産性が向上すること、また年平均の投資利益率が5%以上となることが条件となります。
     賃上げ方針の表明は、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上である必要があります。

      ◇労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たりの
                年間就業時間)

      ◇投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額
            ※増加額は設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額、設備投資額は取得価額の合計額

      ◇雇用者給与等支給額の増加率
       =(申請日の属する事業年度または翌事業年度の支給額-直近事業年度支給額)÷直近事業年度支給額

     計画の認定申請を商工課窓口にて受付しています。

    先端設備等導入計画の認定を受けるメリット

     計画に基づいて導入された生産性向上に資する償却資産について、固定資産税の特例が適用されます。

     令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新規取得した設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。

     また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

     ※詳しい条件については下記の「固定資産税の特例について」をご覧ください。

    先端設備等導入計画(事業者計画)の認定について

    対象者・対象設備について

    対象者

      中小企業等経営強化法第2条第1項に定義される中小企業者

    対象設備

      労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備。
      機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア 

      ※常時1名以上が事業に従事する関市内の事業所に導入する設備であることが要件です。

      ※令和5年4月1日以後に取得の事業用家屋、構築物は対象外です。

      ※先端設備等は、計画の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備をすでに取得した後に「先端設備等
       導入計画」の認定を受けることはできません。

    提出書類について

      1. 申請書提出用チェックシート
      2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(変更申請書)・計画書
      3. 先端設備等導入計画の事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)
      4. 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)
      5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針の表明ありの場合)
      6. リース契約見積書および固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合)

     ※税制の特例を受けない場合は上記のうち1~3のみ提出

     ※令和5年3月31日以前に工業会証明書(建物以外)、建築確認済証・家屋見取図・先端設備の契約書(建物)の写しを後日提出で認定を受けている場合は、誓約書と工業会証明書等の写しを提出

    認定までの手順

      1.事業者は、市の『導入促進基本計画』に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、認定経営革新等支援機関に
       先端設備等導入計画の事前確認と投資計画に関する確認を依頼する
      2.認定経営革新等支援機関が、事業者の計画が市の計画に合致しているかを確認し、事前確認書と投資計画確認書を作成する
      3. 認定経営革新等支援機関の確認を受けた先端設備等導入計画、事前確認書、投資計画確認書を市に提出する
      4.市が先端設備等導入計画を認定する
      5.設備を取得する
      6.市税務課に償却資産の申告をする

      認定経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)からお探しください。

    固定資産税の特例について

     先端設備等導入計画の認定を受け固定資産税の特例を受けられる資産は、次の表によります。

    減価償却資産の種類
     設備の種類最低取得価額 
     機械・装置  160万円以上
     測定工具及び検査工具 30万円以上
     器具・備品 30万円以上
     建物附属設備
    (償却資産として課税されるもの)
     60万円以上

    先端設備導入計画の変更について

     先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、関市の変更認定を受ける必要があります。

      ※令和5年3月31日以前に認定を受けた導入計画期間中であっても、令和5年4月1日以後の設備導入に
      際しては新制度による新規認定申請を行う必要があります。

     ※なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、
      認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。


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