最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
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追加支給について
平成25年に行われた生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、国が定める新たな水準と、従来の水準との差額を追加給付する方針が国により示されました。
関市においても、国の示す方針に基づき追加給付を実施する予定です。お手続き方法や支給時期の詳細については、改めてお知らせします。
対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に、関市で生活保護を受給したことのあるすべての世帯。
※上記のほか、平成30年10月から令和8年3月に関市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算 などを受給した世帯も対象になります。
お問い合わせ等
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しました。相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明点等については、こちらの連絡先にお電話ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(別ウインドウで開く)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間: 平日 午前9時~午後5時
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く) をご覧ください。
お問い合わせ
関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9083、0575-23-9349 ファクス: 0575-23-7748
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