最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
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追加支給について
平成25年に行われた生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、国が定める新たな水準と、従来の水準との差額を追加給付する方針が国により示されました。
対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に、関市で生活保護を受給したことのあるすべての世帯。
※上記のほか、平成30年10月から令和8年3月に関市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算 などを受給した世帯も対象になります。
申出手続き及び支給期間
1.平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている世帯
⇒ 申出の必要はありません。通常の保護費に上乗せして支給します。
2.平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合
⇒ 申出手続き不要で、通常の保護費とは別に支給します。
3.現在受給されていない方
⇒ 申出が必要です
現在受給されていない世帯の申出について
生活保護を受給していた当時の世帯主による申出が必要です。申出書等を持参または郵送で提出ください。「申出に当たってのチェックリスト」に記載の添付書類の提出をお願いします。
当時の世帯主に変わって、家族や法定代理人が申出をする場合、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる資料が必要となります。
ご自宅に様式の郵送を希望される場合は、福祉政策課(0575-23-9083)までお電話ください。
申出書の様式
申出に当たってのチェックリスト
提出先
〒501-3894
岐阜県関市若草通3丁目1番地 関市福祉政策課 保護係
マイナポータルによるオンライン申請

受付期間
令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)
(窓口での受付は開庁時間となります)
お問い合わせ等
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しました。相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明点等については、こちらの連絡先にお電話ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(別ウインドウで開く)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間: 平日 午前9時~午後5時
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く) をご覧ください。
お問い合わせ
関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9083、0575-23-9349 ファクス: 0575-23-7748
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