妊婦健診・妊婦歯科健診
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妊婦の健診
妊婦健康診査(妊婦健診)は、お母さんとお腹の赤ちゃんの健康を守り、妊娠が順調かどうかをチェックするためのものです。妊娠中はからだにいろいろな変化が起こり、自覚症状がなくてもトラブルが隠れていることもあります。異常の早期発見のために、妊婦健診を受けることはとても大切です。受診票を利用し、定期的に妊婦健診を受けましょう。
妊婦健康診査
・妊婦健康診査受診票を利用することで健診料の一部が公費負担となります。健診料が助成額を上回る場合やその他の必要のな検査を実施した場合は、その費用は自己負担となります。
・妊婦健診受診票は1回(1日)につき1枚ずつ番号順に使用してください。
・妊婦健診受診票は関市に住民票がある方のみ使用できます。関市外へ転出した場合は、転出先の市町村にお尋ねください。
県内の医療機関を受診する場合
県内の医療機関で受診する場合は、健診費用は助成額を差し引いた請求となりますので、手続きの必要はありません。
ただし、次の医療機関を受診する場合は、償還払いとなりますので、手続きが必要です。
・高山赤十字病院 ・国民健康保険飛騨市民病院
県外の医療機関を受診する場合
岐阜県外医療機関で妊婦健康診査を受診された場合は、償還払いとなります。
助産所を受診する場合
助産所で妊婦健康診査を受診された場合は、償還払いとなります。
ただし、以下の助産院では、健診費用が助成額を差し引いた請求となりますので、手続きの必要はありません。
対象の助産院:こうのとり助産院・ゆりかご助産院
償還払いの方法
1.妊婦健康診査受診後、健診費用を一時立替払いをしてください。その際、必ず領収書・明細書を発行してもらってください。※領収書には、助産所及び医療機関の印が必要です。レシートは不可。
2.助産所の助産師、医療機関の医師に妊婦健康診査の結果を受診票に記入してもらい、受け取ってください。
3.健診受診日から6か月以内に必要書類(下記の申請の持ち物)をそろえ、各保健センターにて申請を行ってください。
※償還払いの対象となるのは、日本国内の医療機関で妊婦健康診査を受けた時であり、海外での健診費用は対象外です。また、健康保険を利用した診療も償還払いの対象となりません。
申請の持ち物
・結果が記入された「妊婦健康診査受診票」
・受診日の領収書(原本)及び明細書
・妊婦健康診査費助成申請書
・妊婦健康診査費請求書
・印鑑(認印)
・振込口座がわかるもの(通帳など)
※数回分まとめて申請することをおすすめします。
※受診日と申請日に関市に住民登録があることが条件です。転出予定の方はご注意ください。
※本人以外のご家族が申請手続きを行うこともできますが、申請書等の記入は必ずご本人が行ってください。
※振込口座はできるだけ妊婦本人の口座でお願いします。
妊婦歯科健診
場所
妊婦歯科健診指定歯科医療機関
内容
口腔内検査、歯周疾患検査(歯周ポケット)、口腔内細菌の測定、歯科衛生指導
※要予約。
持ち物
妊婦歯科健診受診券、母子健康手帳、健康保険証
※妊婦歯科健診受診券は、妊婦健康診査受診票つづりの中に添付しています。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)市民健康課(日ノ出町1丁目3-3 保健センター内)
電話: 0575-24-0111
ファクス: 0575-23-6757
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