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住宅用地に対する課税標準の特例

[2013年4月24日]

ID:1216

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住宅用地については、その負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。

  • 住宅用地には、次の二つがあります。
    (1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
     その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
    (2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
     その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
  • 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
    したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
    ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
    また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。
    (平成12年1月2日以降に発生した災害によるもので、平成13年度分以降の固定資産税について適用されます。)

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地の率表
家屋住宅部分の割合住宅用地の率
イ 専用住宅全部1.0
ロ ハ以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
ロ ハ以外の併用住宅2分の1以上1.0
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅2分の1以上4分の3未満0.75
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の3以上1.0

住宅用地は、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
    小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
  • その他の住宅用地
    小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地となります。
    その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

事例

住居戸数が2戸の長屋建の家屋があります。その敷地面積は700平方メートルで、家屋の床面積は220平方メートルです。住宅用地の取扱いはどのようになりますか。

解説

事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積の10倍(220平方メートル×10)までを限度として住宅用地とされるので、この場合は、700平方メートル全部が住宅用地となります。また、住宅用地の面積が200平方メートルを超え、住宅戸数が2戸ですので、400平方メートル分(200平方メートル×2)が小規模住宅用地となり、残りの300平方メートル分(700平方メートル-400平方メートル)がその他の住宅用地となります

お問い合わせ

関市 総務部 税務課
電話: 0575-23-7731 ファクス: 0575-21-2308

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