住宅用地に対する課税標準の特例
[2013年4月24日]
ID:1216
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2013年4月24日]
ID:1216
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住宅用地については、その負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 住宅部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
イ 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ロ ハ以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
住宅用地は、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住居戸数が2戸の長屋建の家屋があります。その敷地面積は700平方メートルで、家屋の床面積は220平方メートルです。住宅用地の取扱いはどのようになりますか。
事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積の10倍(220平方メートル×10)までを限度として住宅用地とされるので、この場合は、700平方メートル全部が住宅用地となります。また、住宅用地の面積が200平方メートルを超え、住宅戸数が2戸ですので、400平方メートル分(200平方メートル×2)が小規模住宅用地となり、残りの300平方メートル分(700平方メートル-400平方メートル)がその他の住宅用地となります
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.