宅地の税負担の調整措置
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平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
この仕組みは令和3年度から令和5年度においても継続されます。
※負担水準とは課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準=前年度課税標準額/新評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6))

(1)商業地等の宅地
ア 負担水準が70%を超える土地の課税標準額は、当該年度評価額の70%になります。
イ 負担水準が60%以上70%以下の土地は、前年度課税標準額を据え置きます。
ウ 負担水準が60%未満の土地は、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。
ただし、その額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額が課税標準額となります。
※「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます。)のことをいいます。

(2)住宅用地
ア 負担水準が100%を超える住宅用地の課税標準額は、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という)
イ 負担水準が100%未満の住宅用地については、以下のとおりとなります。
前年度課税標準額 + 本来の課税標準額 × 5%
ただし、その額が20%を下回る場合には20%相当額が課税標準額となります。

お問い合わせ
関市 財務部 税務課
電話: 0575-23-7731 ファクス: 0575-21-2308
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