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    関市墓地公園(合葬式墓地)の募集および使用について

    • ID:11895

    合葬式墓地とは

     合葬式墓地とは、ひとつの施設の中に多くの焼骨を合同で埋蔵する形式の墓地のことです。
     近年、少子高齢化や核家族化が進み、従来の区画墓地を承継し管理していくことが困難になるなど、墓地を取り巻く状況が変わってきています。そのため、経済的な負担が少なく、墓地の承継に不安がある方でも安心して利用していただける合葬式墓地を整備しました。

    関市墓地公園の合葬式墓地

    合葬式墓地

     合葬式墓地は、関市墓地公園「陽光苑」内にあり、自然に囲まれた施設です。ここには、個別埋蔵施設と共同埋蔵施設の2種類があり、ご要望により選択できます。

     個別埋蔵施設は、使用許可日から20年間個別に焼骨を埋蔵し、20年を経過した後は、永代にわたって合同で埋蔵する共同埋蔵施設に焼骨を移します。また、個別埋蔵施設の使用者は、使用許可日から20年間は墓誌掲示場を利用することができます。詳しくは、このページ内の「墓誌について」をご参照ください。

     共同埋蔵施設は、はじめから永代にわたって合同で埋蔵します。なお、共同埋蔵施設の使用者は墓誌掲示場を利用することはできません。

    永代使用料について
     種別  永代使用料 (1体あたり) 墓誌利用 埋蔵後の焼骨の返還 
     個別埋蔵施設 180,000円 可 使用許可後20年間は可
     共同埋蔵施設  60,000円 不可 不可

    使用申込について

    応募資格

    次のいずれかに該当する方

    [1] 関市に住民登録がある方で、埋蔵しようとする焼骨をお持ちの方

    [2] 関市に住民登録があった方の埋蔵しようとする焼骨をお持ちの方

    [3] 区画墓地を返還し、当該区画墓地に埋蔵している焼骨を改葬しようとする方

    ※ご自身のお墓を予約する生前申込は、受け付けていません。

    ※死体の埋蔵はできません。

    使用者義務

    [1] 使用許可後1年以内に埋蔵する必要があります。

    [2] 使用許可後1年以内に埋蔵されない場合は、使用許可を取り消します。この場合は永代使用料は還付しません。

    申込方法

    次の必要書類を関市環境課に持参してください。

    [1] 墓地公園使用許可申請書(合葬式墓地用)

    [2] 被埋蔵者の火葬許可証のコピー(※1)または改葬元墓地の使用許可証のコピー(※2)
     ※1. 火葬許可証の原本は埋蔵時に提出していただきます。紛失された場合は、必ず事前にお問合せください。
     ※2. 改葬の場合は、埋蔵時に改葬許可証の原本が必要になります。

    [3] 使用者の住民票の写し(本籍地が記載してあるもの)

     ※ 使用者が関市に住民登録のない方の場合は、被埋蔵者が関市に住民登録があったことがわかる書類の提出が必要です。

    [4] 使用者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等のコピー)
     ※ 代理人が持参する場合は、代理人の本人確認書類も必要です。

    使用許可

    書類の確認および永代使用料の納付確認後、市から墓地公園使用許可証を郵送します。

    埋蔵について

    埋蔵日時の予約

    焼骨を埋蔵するときは、予約が必要です。埋蔵できる日時はあらかじめ定められていますので、それ以外の日に埋蔵することはできません。

    埋蔵日時

    閉庁日を除く毎月第4水曜日 午後2時から午後3時まで

    ※第4水曜日が閉庁日の場合は、別に埋蔵できる日を設けます。

    当日にお持ちいただくもの

    次のものを持参し、予約された日時に合葬式墓地までお越しください。

    [1] 墓地公園使用許可証

    [2] 墓地公園埋蔵・改葬届 ※必要事項を記入してお持ちください。

    [3] 埋蔵する焼骨 ※ 焼骨は、5寸骨壺(高さ175mm×直径155mm)以内の骨壺に納めてください。なお、個別埋蔵施設に埋蔵するときは、骨壺を高さ200mm×幅178mm×奥行178mm以内の骨箱に納めてください。骨箱には、骨覆等の外装はしないでください。

    [4] 火葬許可証または改葬許可証の原本

    [5] 使用者本人の認印

    [6] 石板 (個別埋蔵施設の使用者で、墓誌掲示希望者のみ)

    埋蔵時の注意事項

    埋蔵する方は、使用者本人に限ります。運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
    ※ 合葬式墓地への納骨および墓誌の掲示は、市職員が行います。
    ※ 合葬式墓地の内部(個別埋蔵施設および共同埋蔵施設)へ立ち入ることはできません。
    ※ 当日持参することができなかった書類等がある場合は、埋蔵できません。

    墓誌について(個別埋蔵施設使用者のみ)

    個別埋蔵施設の使用者が希望するときは、被埋蔵者の氏名等を刻字した石板を墓誌掲示場に掲示することができます。
    掲示できる墓誌は、市からお渡しする石板に限ります。
    石板は、無料で交付しますが、刻字およびそれに係る費用は使用者のご負担となります。
    石板は、個別埋蔵施設の使用許可日から20年間、合葬式墓地の掲示場に掲示できます。
    石板は、使用許可後に環境課窓口でお渡しします。墓地公園使用許可証をお持ちのうえ受け取りにお越しください。
    刻字していただいた石板は、埋蔵時に焼骨とともにお持ちください。掲示は環境課職員で行います。なお、掲示する位置は、申し込み順としますので選ぶことはできません。

    参拝について

    参拝は常時可能ですが、納骨式・年忌法要等を行うことはできません。
    献花台に供えられるものは、花および線香のみです。ろうそくの使用はできません。

    施設の写真

    合葬式墓地献花台

    献花台:どなたでもご自由に参拝できます。

    共同埋蔵施設

    共同埋蔵施設:芝の下にカロートがあり、永代にわたって合同で埋蔵します。

    個別埋蔵施設

    個別埋蔵施設:骨箱に納めた焼骨を埋蔵します。

    合葬式墓地スロープ

    献花台まではスロープがあります。

    墓地公園墓誌掲示場の画像

    墓誌掲示場:個別埋蔵施設使用者の方が被埋蔵者の氏名等を刻字した石板を掲示できます。


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