ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    農業振興地域整備計画 変更申請

    • ID:12313

    【 申請書提出期限は、8月末 】

     申請書の提出期限は、8月末です。

    農業振興地域整備計画とは

     『農業振興地域の整備に関する法律』(農振法)に基づいて、県が指定した農業振興地域(農業の振興を図る区域)の中の基盤となる優良な農地や、地域の特性に応じて保護すべき農地を市が農用地等として定めているほか、農業の振興を図る事業などを定めた計画です。

     農用地は、保護すべき農業用地として、多面的機能交付金等の国の補助事業を受けられますが、農地法の制限(農地転用制度)に加え、農振法でも開発行為等が制限されます。

     農用地等は土地の表示(地番)毎に用途区分(土地の使い方)が指定されており、他の用途に使用することはできません。
     他の用途に使用したい場合には、農業振興地域整備計画を変更する手続きが必要となります。

    変更手続

    用途区分変更

    農用地区域内において、用途区分を変更する手続き

       用途区分

       ・農地(田畑 等)

       ・採草放牧地

       ・混牧林

       ・農業用施設用地(農業用倉庫、牛舎、栽培施設 等)


    例 田(農用地区域内農地)に農機を入れる農業用倉庫(農業用施設)を作るために、用途区分を農地から農業用施設用地へ変更する。


    編入

    農用地区域内でなかった土地を、農用地区域内へ変更する手続き

    ※農業振興地域でない場合は、県の地域指定手続きも必要です。


    例 原野を切り開いて大規模な養鶏施設(農業用施設)を作ったので、農業用施設用地として農用地へ編入する。


    除外

    農用地区域から除外する手続き


    例 田(農用地区域内農地)に、農家の後継者住宅を作る目的で、農用地区域から除外する。
    ※申請の内容に応じて計画から除外されるものであるため、申請の内容のとおり使用する必要があります。


    スケジュール等

     関市では次のようなスケジュールで変更にかかる申請を受け付けしていますが、法令等の基準に則したもののみが、計画に反映されます。

     

     申請締切                  毎年8月末日(令和2年度より変更しました)

     審査・地区協議・市全体協議・県協議等    締切後おおむね翌年2月頃までに実施

     変更案の告示                おおむね翌年夏月頃(申請件数・内容等により前後します)

     計画の変更(確定)             おおむね翌年夏月頃(申請件数・内容等により前後します)


     農業振興地域整備計画が変更された場合であっても、他の法令の手続きは必要ですので、農地転用、開発協議等の必要な手続きをそれぞれ行ってください。
     事業が実施できなかった場合は、編入等の変更前に戻す手続きを行ってください。

    計画変更が可能な条件

    用途区分変更・編入

     申請内容が合理的であって、他の農用地の利用等に支障がないこと。

     

    除外

     次のすべての条件を満たすものであること。

    1 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること。

    2 農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に 支障を及ぼすおそれがないと認められること。

    3 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

    4 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

    5 土地改良事業等が実施中でないこと。土地改良事業等が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。(ご加入の土地改良組合等の事業主体に、土地改良事業等の開始時において、申請地が土地改良事業等の受益地かどうかご確認ください。)

    土地改良事業等

    土地改良事業等の参考一覧

    受益地

    神野揚水機場

    受益地

    坊地揚水機場

    受益地

    肥田瀬頭首工

    受益地

    川平頭首工

    受益地

    曽代用水 県営かんがい排水事業

    申請までの流れ

    1 事業計画の検討

     実施する事業について、ある程度詳細に決定してください。

     

    2 土地の選定

     実施する事業に必要な条件を検討し、条件に見合う土地を検討してください。

     検討した結果、農業振興地域の農用地区域内農地以外では実施できない場合に、申請を行ってください。

     

    3 事前相談

     農林課       ・農振計画変更見込み、追加で必要な資料について

     農業委員会     ・農地転用見込み、利用目的(事業の概要)の記載について

     都市計画課     ・開発協議で調整が必要となる事項の確認(1,000平方メートル以上)

     用水組合      ・負担金の精算等について(農業用水を使用している場合)

               ・土地改良事業等が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。

     多面的機能実施団体 ・補助金返納額の精算等について(事業実施地の場合)

     その他、法令等の制限がないか申請者・転用事業者で確認し、必要な許可等が受けられるか、担当部署へ必ず相談し、事業が実施可能か検討してください。

     相談の際に計画変更の見込みありと回答した場合でも、審議の結果変更されないことがあります。

     

    4 申請書作成

     パソコン等で作成して構いませんが、記載欄が不足する場合は別紙等で説明してください。

     

    5 地区協議会委員への説明

     地区協議会会長、地区協議会担当委員の2名に申請書・添付書類の写しを渡し、事業内容について説明し、受取印を申請書(正本)にもらってください。

     この印は書類の受け取りを示すもので、審議の結果変更されないことがあります。

     

    6 申請書の提出(8月末日締切)

     洞戸、板取、武芸川、武儀、上之保地区の土地の申請は、正副2部ご提出ください。


     申請書提出後であっても、内容の確認、誤記の訂正、追加書類の提出を依頼することがあります。 

    申請書類


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます