通知カードの廃止
- ID:15436
通知カードの廃止
法律の改正に伴い、令和2年5月25日に通知カードが廃止になりました。
通知カード
通知カードの廃止
令和2年5月25日から次のようになりました。
- 出生など初めて国内で住民登録があった場合でも、通知カードが送付されません。
- 通知カードの再交付ができません。
- 氏名や住所の変更内容を通知カードの記載欄に記入してお渡しすることができません。
通知カードの記載内容が住民票と一致している(変更内容が記載欄に記入してある)場合、
通知カード廃止後も個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用することができます。
個人番号通知書
出生など初めて国内で住民登録があった場合、通知カードに代わり、個人番号(マイナンバー)を確認することができる個人番号通知書が送付されます。個人番号通知書は、通知カードとは異なります。
- 個人番号通知書は、個人番号を証明する書類として使用することができません。
- 氏名や住所の変更があった場合でも、個人番号通知書の記載内容は変更されません
- 個人番号通知書は再交付できません。
個人番号を証明する書類
個人番号を証明することができる書類は、次のとおりです。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 個人番号の記載のある住民票
- 記載内容が住民票と一致している通知カード
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます