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あしあと

    通知カードの廃止

    • ID:15436

    通知カードの廃止

    法律の改正に伴い、令和2年5月25日に通知カードが廃止になりました。

    通知カード

    通知カードの廃止

    令和2年5月25日から次のようになりました。

    • 出生など初めて国内で住民登録があった場合でも、通知カードが送付されません。
    • 通知カードの再交付ができません。
    • 氏名や住所の変更内容を通知カードの記載欄に記入してお渡しすることができません。

    通知カードの記載内容が住民票と一致している(変更内容が記載欄に記入してある)場合、
    通知カード廃止後も個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用することができます。



    個人番号通知書

    出生など初めて国内で住民登録があった場合、通知カードに代わり、個人番号(マイナンバー)を確認することができる個人番号通知書が送付されます。個人番号通知書は、通知カードとは異なります。

    • 個人番号通知書は、個人番号を証明する書類として使用することができません。
    • 氏名や住所の変更があった場合でも、個人番号通知書の記載内容は変更されません
    • 個人番号通知書は再交付できません。


    個人番号を証明する書類

    個人番号を証明することができる書類は、次のとおりです。




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