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あしあと

    関市パートナーシップ宣誓制度

    • ID:17995

    関市パートナーシップ宣誓制度導入の経緯

    関市では、関市第5次総合計画及び平成28年に宣言した「LGBTフレンドリー宣言」に基づき、性の多様性を認め、誰もが自分らしく暮らせる社会を目指しています。

    その取組の一環として、一方または双方が性的少数者である2人を対象とした、パートナーシップ宣誓制度を導入します。

    パートナーシップ宣誓制度とは

    互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、一方または双方が性的少数者である2人が市にパートナーシップ宣誓をし、そのことを市が証明する制度です。その証に「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」の交付をします。

    この制度は、法律上の効果が生じるものではありませんが、日常生活における悩みや生きづらさを軽減し、自分らしく暮らせることを目的としています。

    行政が主導することで、市内事業所の労働関係規則の見直しに繋がることや、民間サービスや社会的配慮を受けやすくなることが期待できます。

    制度開始日

    令和4年4月1日(金)

    宣誓者の要件

    以下の要件をすべて満たす必要があります。


    ・成年に達していること

    ・少なくとも一方が市内在住であること(転入予定を含む)

    ・配偶者や事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと

    ・宣誓者以外の者とパートナーシップの関係にないこと

    ・宣誓者同士が近親者でないこと(養子縁組を除く)

    宣誓から受領証等交付の流れ

    詳しくは、関市パートナーシップ宣誓制度ガイドブックをご覧ください。

    関市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック

    1、宣誓日の予約

    宣誓予定日の原則1週間前までに、電話またはメールにて予約してください。

    宣誓可能日時
     平日(祝日・年末年始を除く)
     午前9時~午後4時

    予約先
     関市協働推進部市民協働課
     電話:0575-23-6806(直通)
     E-mail:shiminkyodo@city.seki.lg.jp

    ※予約時に以下のことをお伝えください。
     (1) お2人の氏名、生年月日、住所
     (2) 希望日時
     (3) 日中連絡のとれる電話番号またはメールアドレス

    必要書類の確認等を行います。

    2、宣誓当日

    予約した日時に、必ず2人揃って来庁し、市職員の前で「パートナーシップ宣誓書」(別記様式第1号)と 

    「パートナーシップ宣誓に関する確認書」(別記様式第2号)を記入していただき、必要書類の確認をします。

    宣誓書と確認書の用紙は市が準備します。

    書類に不備や不足等がなければ、1週間程度で受領証(A4サイズ)と受領証明カード(免許証サイズ)を交付します。

    パートナーシップ宣誓書

    パートナーシップ宣誓に関する確認書

    ▲パートナーシップ宣誓書受領証
    デザインは数種類ございます。

    必要なもの

    ・住所が確認できる書類(住民票の写し、住民票記載事項証明書)

    ※転入予定の場合は、転入することがわかる書類(転出証明書、賃貸借契約書等)

    ・婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書)

    ・本人確認できる顔写真付きの書類(運転免許証、個人番号カード等)

    ・通称名を日常生活において使用していることが確認できる書類(勤務先、学校等が発行した証明書、通帳等)


    ※国籍、住所によって必要なものが異なります。

      詳しくは、ガイドブックでご確認ください。

    受領証等の再交付について

    受領証等の紛失あるいは汚損した場合、再交付の申請ができます。

    「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」(別記様式第5号)を提出してください。

    パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書

    宣誓書の記載事項変更について

    氏名(または通称名)や住所が変更した場合、

    「パートナーシップ記載事項変更届」(別記様式第6号)を

    交付済みの受領証等及び変更内容を証明する書類とともに提出してください。


    パートナーシップ記載事項変更届

    受領証等の返還について

    下記いずれかに該当する場合は、「パートナーシップ宣誓受領証等返還届」(別記様式第7号)を、

    交付済みの受領証等を添えて提出してください。


    ・パートナーシップを解消した

    ・一方が死亡した

    ・要件に該当しなくなった

    パートナーシップ宣誓受領証等返還届

    パートナーシップ宣誓受領証等返還決定通知書について

    下記いずれかに該当する場合は、受領者に対し

    「パートナーシップ宣誓受領証等返還決定通知書」(別記様式第8号)により通知します。

    通知があった場合、受領証等を返還してください。


    ・受領者のパートナーシップが解消されたことが明らかである

    ・宣誓書等の内容に虚偽があったことが明らかである

    ・要綱第3条各号に掲げる要件に該当しないことが明らかである

    パートナーシップ宣誓受領証等返還決定通知書

    受領証等の提示で利用可能なサービス

    行政サービス

    令和6年4月1日現在、受領証等を提示していただくことで利用可能となる行政サービスの一覧です。

    各行政サービスによって対象条件が異なりますので、詳しくは各担当課へお問い合わせください。

    なお、受領証等の交付により、利用が不可能となる行政サービスもあります。

    利用できる行政サービス一覧

    パートナーシップ祝い品

    受領証等の交付者に対し、祝い品として関市地域経済応援券(せきpay20,000円分)を1組に1回贈呈します。

    対象者

    ・受領証等の交付日から14日以内に双方が市内に在住している

    ・受領証等の交付を受けた日と同日に転出の届出をしていない

    ・同一人と再びパートナーシップ関係となる場合、過去に祝い品の受領していない


    詳しくは、ガイドブックをご参照ください。

    返還となる場合

    下記に該当する場合は、「関市パートナーシップ祝い品返還通知書」(別記様式第2号)を通知し、

    受贈者に使用済みのお祝い品相当の金額全部または一部の返還を請求します。


    ・規定に違反した

    ・偽りその他不正な行為により祝い品を取得し、使用したことが明らかとなる

    ・受贈者として適切でないと市長が認める

    関係資料

    関市パートナーシップ宣誓に関する要綱(本文)

    関市パートナーシップ祝い品贈呈事業実施要綱(本文)

    関市パートナーシップ祝い品贈呈事業実施要綱(様式)


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