予防接種健康被害救済制度
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予防接種後の副反応として、一時的な発熱、接種部位の腫れや痛みなど、比較的よく起こる副反応以外にも、極めてまれではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。予防接種後に健康被害が生じた場合、その接種が予防接種法による定期接種か予防接種法に基づかない任意接種かによって、適用される救済制度が異なります。
予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害の救済制度
予防接種法に基づく予防接種(A類疾病・B類疾病の定期接種、臨時接種)によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付が行われます。申請に必要となる書類等は、受けようとする給付の種類や状況によって変わりますのでご相談ください。
※申請は健康被害の原因と思われる予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村になります。
詳しくは、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>(別ウインドウで開く)をご覧ください。
任意予防接種による健康被害の救済制度
予防接種法に基づかない任意の予防接種(定期予防接種の対象年齢からはずれた場合や、接種を受ける期間を過ぎた場合なども含む)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
申請は、副作用によって健康被害を受けた本人または家族が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行うこととなります。
なお、救済の対象や支給額は予防接種法によるものと異なります。また支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度<外部リンク>(別ウインドウで開く)をご覧ください。
関市予防接種健康被害救済給付請求書作成支援金支給制度
市では、予防接種法に基づく接種による健康被害の救済制度の申請に必要な受診証明書等の文書の取り寄せに必要な手数料(文書料)を助成する制度を設けております。
対象者
予防接種法に基づく予防接種後、予防接種健康被害救済制度の申請を関市へ行い、市がその申請を適正と認めた方。
支給金額
初回の申請に係る手数料(文書料)の合計金額を、申請1件あたり上限5万円まで支給します。
※市税等の滞納がある場合など、対象者から除外される場合があります。
申請方法
救済制度の申請後、関市予防接種健康被害救済給付請求書作成支援金支給申請書に、次に掲げる書類をそえて、提出してください。
(1)支給対象経費の金額がわかる領収書等
(2)その他市長が必要と認める書類
※請求期限は市から通知する予防接種健康被害救済制度の支給(不支給)の決定通知日より30日以内となります。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)市民健康課(日ノ出町1丁目3-3 保健センター内)
電話: 0575-24-0111
ファクス: 0575-23-6757
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