税額算定のあらまし
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1 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に1度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし土地の価格は上記のように基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行なっています。
しかし、第2年度または第3年度において、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
2 課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
税率
固定資産税の税率は100分の1.4です。
3 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
納税のしくみ
固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、年4回の納期に分けて納税することとなります。
(1)税額の通知(納税通知書)
市町村から納税者へ
(2)納税通知書に記載された各納期ごとに納税
納税者から市町村へ
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
お問い合わせ
関市役所財務部税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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