固定資産税とは
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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
- 土地
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 - 家屋
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 - 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
(2)固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁、駐車場の舗装、門、塀、緑化施設など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車、工作機械、土木機械、食料製造機械等の各種産業用機械及び装置など)
- 船舶(客船、遊覧船、漁船など)
- 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダーなど)
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊機械に該当するブルドーザー、クレーン車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、パソコン、プリンター、エアコン、陳列ケースなど)
の事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
は、課税の対象となりません。
(2,3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却をおこなっているものは課税の対象となります。)
お問い合わせ
関市役所財務部税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
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