都市計画税のあらまし
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都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
- 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
- 上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場
その他の供給施設または処理施設等
課税の対象となる資産
都市計画法第5条により指定されたる都市計画区域内のうち、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号で定めた農用地区域を除く区域内に所在する土地及び家屋です。
※具体的には、関地域(旧関市)と武芸川地域から農用地区域を除いた区域
納税義務者
当該土地または家屋の所有者です。
税額の計算方法
課税標準額×税率
税率
都市計画税の税率は、100分の0.3です。
課税標準額
土地
- 住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
・その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2 - 固定資産税と同様の負担水準に応じて税負担の調整措置を講じています。
家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
お問い合わせ
関市役所財務部税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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