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公害(騒音・振動)に係る各種届出について

[2020年3月2日]

ID:9447

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指定地域内において、騒音・振動を発生する施設の設置、建設工事の実施をされる場合は「騒音規制法」「振動規制法」「岐阜県公害防止条例」「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に係る届出が必要な場合があります。

各法令等を確認のうえ、提出漏れの無いようしてください。

届出書の様式が必要な場合は、ダウンロードできます。

各種届出書式(環境課)

特定施設の設置等について(騒音規制法・振動規制法・岐阜県公害防止条例)

指定地域内において、工場または事業所に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設とし、規制の対象としています。

規制区分
騒音の規制区域振動の規制区域
第1種区域第1種区域
第2種区域
第3種区域第2種区域
第4種区域
騒音規制法及び岐阜県公害防止条例(騒音に係る)に規定する時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準
区域区分夜間
午前8時から
午後7時まで
午前6時から
午前8時まで
午後7時から
午後11時まで
午後11時から
翌朝午前6時まで
第1種区域50デシベル45デシベル40デシベル
第2種区域60デシベル50デシベル45デシベル
第3種区域65デシベル60デシベル50デシベル
第4種区域70デシベル65デシベル60デシベル
振動規制法に規定する時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準
区域区分昼間夜間
午前8時から午後7時まで午後7時から翌朝午前8時まで
第1種区域60デシベル55デシベル
第2種区域65デシベル60デシベル
騒音規制法に規定する特定施設に係る届出一覧
届出要件届出種類届出期限添付書類
工場または事業場に特定施設を設置する場合特定施設設置届出書設置工事開始30日前1.工場・事業場周辺の見取り図
2.特定施設の配置図
3.騒音の防止の方法
法または条例の改正により追加された特定施設を、既に設置している場合特定施設使用届出書法律等の施行後30日以内
特定施設を増設する場合特定施設の種類ごとの数変更届出書工事開始30日前
騒音の防止の方法を変更する場合騒音の防止の方法変更届出書
届出者の氏名、名称及び住所等を変更する場合氏名等変更届出書変更・廃止・承継の日から30日以内      ―
全ての特定施設の使用を廃止した場合特定施設使用全廃届出書
全ての特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合承継届出書
振動規制法に規定する特定施設に係る届出一覧
届出要件届出種類届出期限添付書類
工場または事業場に特定施設を設置する場合特定施設設置届出書設置工事開始30日前1.工場・事業場周辺の見取り図
2.特定施設の配置図
3.振動の防止の方法
法または条例の改正により追加された特定施設を、既に設置している場合特定施設使用届出書法律等の施行後30日以内
特定施設を増設または特定施設の使用方法を変更する場合(特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法)変更届出書工事開始30日前
振動の防止の方法を変更する場合振動の防止の方法変更届出書
届出者の氏名、名称及び住所等を変更する場合氏名等変更届出書変更・廃止・承継の日から30日以内     ―
全ての特定施設の使用を廃止した場合特定施設使用全廃届出書
全ての特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合承継届出書
岐阜県公害防止条例に規定する特定施設に係る届出一覧
届出要件届出種類届出期限添付書類
工場または事業場に特定施設を設置する場合騒音又は振動に係る特定施設設置(使用)届出書設置工事開始30日前1.工場・事業場周辺の見取り図
2.特定施設の配置図
3.騒音の防止の方法
法または条例の改正により追加された特定施設を、既に設置している場合騒音又は振動に係る特定施設設置(使用)届出書条例等の施行後30日以内
特定施設を増設する場合特定施設の種類ごとの数変更届出書工事開始30日前
騒音の防止の方法を変更する場合騒音又は振動の防止の方法変更届出書
届出者の氏名、名称及び住所等を変更する場合氏名(名称、住所、所在地等)変更届出書変更・廃止・承継の日から30日以内      ―
全ての特定施設の使用を廃止した場合騒音に係る特定施設使用廃止届出書
全ての特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合承継届出書

特定建設作業の実施について(騒音規制法・振動規制法)

指定地域内において、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業について特定建設作業として、規制の対象となります。

※特定建設作業に該当するものであっても、作業が1日で完了するものについては届出の必要はありません。

規制区域
1区域指定地域の区域の区分が第1種区域
指定地域の区域の区分が第2種区域
指定地域の区域の区分が第3種区域
指定地域の区域の区分が第4種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携認定こども園の周囲概ね80mの区域内
2区域1区域以外の区域
基準
 騒音振動
騒音・振動の大きさ基準値85デシベル75デシベル
作業時刻1区域午後7時~午前7時の時間内でないこと
2区域午後10時~午前6時の時間内でないこと
1日当たりの作業時間1区域10時間/日を超えないこと
2区域14時間/日を超えないこと
作業期間連続6日を超えないこと
作業日日曜日その他の休日ではないこと
騒音規制法に規定する特定建設作業
届出要件届出種類届出期限添付書類
特定建設作業を実施する場合特定建設作業実施届出書作業開始の7日前まで1.作業周辺の見取図
2.工事工程表
振動規制法に規定する特定建設作業
届出要件届出種類届出期限添付書類
特定建設作業を実施する場合特定建設作業実施届出書作業開始の7日前まで1.作業周辺の見取図
2.工事工程表

特定作業の実施について(岐阜県公害防止条例)

指定地域内において、事業場内で行われる著しい騒音を発生する作業について事業場内特定作業として規制の対象となります。

なお、事業場内特定作業に係る規制区域・規制基準は騒音規制法及び岐阜県公害防止条例(騒音)に規定する時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準と同じになります。

事業場内特定作業一覧
番号事業場内特定作業
1板金又は製かん作業(厚さ0.5ミリメートル以上の金属板を加工する事業場内の作業に限る。)
2鉄骨又は橋りょう組立作業(建築の現場の作業以外の作業であって事業場内のびょう打ちに限る。)
3チェーンソーを使用する作業(事業場内の作業に限る。)
事業場内特定作業の届出
届出要件届出種類届出期限添付書類
事業場内特定作業を実施する場合事業場内特定作業実施届出書作業開始の30日前まで1.作業周辺の見取図
2.工事工程表

特定工場に係る届出(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

指定地域内において、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を設置している工場を「特定工場」とし、法律に基づく届出が必要となります。

※騒音発生施設または振動発生施設のみが設置されている工場に係る届出のみ市へ提出ください。大気、水質等に係る施設を所有している場合は、騒音または振動に係る届出であっても県へ提出ください。

公害防止管理者等の設置を必要とする工場及び選任要件
区分特定工場選任要件等
公害防止管理者
(同代理者)
公害防止統括者
(同代理者)
騒音・機械プレス(呼び加圧能力980KN以上)
・鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)
騒音関係公害防止管理者
(資格要件:国家試験合格者もしくは資格認定講習会修了者)
常時使用する従業員が21人以上の工場に設置(資格要件:特になし)
振動・液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941KN以上)
・機械プレス(呼び加圧能力980KN以上)
・鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)
振動関係公害防止管理者
(資格要件:国家試験合格者もしくは資格認定講習会修了者)
公害防止管理者、公害防止管理者に係る届出
届出要件届出種類届出期限添付書類
公害防止統括者又はその代理者が選任、死亡・解任した場合公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書選任、死亡・解任の30日以内 
公害防止管理者又はその代理者が選任、死亡・解任した場合公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書選任、死亡・解任の30日以内1.国家試験合格証書の写し
2.資格認定講習会の修了証書の写し
相続により当該地位を継承する場合承継届出書
相続証明書
遅滞ないように提出戸籍謄本
合併により当該地位を継承する場合承継届出書
相続同意証明書
遅滞ないように提出1.戸籍謄本
2.登記事項証明書

お問い合わせ

関市 市民環境部 環境課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-6732 ファクス: 0575-23-7750

組織内ジャンル

市民環境部環境課(北庁舎1階)