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あしあと

    関市がマイナンバーを独自に利用する事務について(独自利用事務)

    • ID:11196

    独自利用事務とは

     当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、関市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(別ウインドウで開く)( マイナンバー法第9条第2項に基づく条例)に定めています。

     この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

     当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

    独自利用事務届出一覧
    届出番号 独自利用事務の名称 
     1 関市福祉医療費助成に関する条例(昭和59年関市条例第23号)による福祉医療費の助成又は受給資格の審査に関する事務であって規則で定めるもの(子ども医療)
     2 関市福祉医療費助成に関する条例(昭和59年関市条例第23号)による福祉医療費の助成又は受給資格の審査に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親医療)
     3 関市福祉医療費助成に関する条例(昭和59年関市条例第23号)による福祉医療費の助成又は受給資格の審査に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者医療)
     4 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施される外国人への保護に関する事務であって規則で定めるもの
     5 関市軽度・中等度難聴児補聴器購入等費用助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出番号1 関市福祉医療費助成に関する条例による福祉医療費の助成又は受給資格の審査に関する事務であって規則で定めるもの(子ども医療)

    届出番号2 関市福祉医療費助成に関する条例による福祉医療費の助成又は受給資格の審査に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親医療)

    届出番号3 関市福祉医療費助成に関する条例による福祉医療費の助成又は受給資格の審査に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者医療)

    届出番号4 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施される外国人への保護に関する事務であって規則で定めるもの

    届出番号5 関市軽度・中等度難聴児補聴器購入等費用助成に関する事務であって規則で定めるもの

    お問い合わせ

    関市 企画部 企画政策課(北庁舎3階)
    電話: 0575-23-7014 ファクス: 0575-23-7744


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