居宅介護⽀援事業における特定事業所集中減算
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居宅介護支援事業における特定事業所集中減算判定様式の提出について
特定事業所集中減算について
居宅介護⽀援事業所は毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適⽤期間の居宅介護⽀援費のすべてについて1⽉につき200単位を所定単位数から減算することとなります。
当市が所管する居宅介護⽀援事業者は、下記に案内する書類(特定事業所集中減算に係る判定様式)を作成し、提出期間内に高齢福祉課へ提出してください。*印鑑は不要です。
区分 | 判定期間 | 提出期間 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日 ~ 同年8月末日 | 9月1日から9月15日 | 10月1日から翌年3月31日 |
後期 | 9月1日 ~ 翌年2月末日 | 3月1日から3月15日 | 4月1日から翌年9月30日 |
減算が適用になった場合
減算が適⽤になった場合、また、減算の適⽤期間が終了した場合に、介護給付費算定に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況⼀覧表の提出が必要となっております。該当する場合は、高齢福祉課まで提出をお願いします。
判定⽅法
- 事業所ごとに、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、以下の判定対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
- 各判定対象サービスにおいて最も計画数の多い事業所が、サービス全体に占める割合を計算する。
- いずれかの判定対象サービスにおいて、計算した割合が80%を超えた場合に減算する。
判定対象サービス
・訪問介護 ・通所介護 ・福祉⽤具貸与 ・地域密着型通所介護
地域密着型通所介護の取扱いについて
特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれかまたは双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。
詳しくは、「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.553)」及び「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)【P78参照】(介護保険最新情報Vol.629)」をご参照ください。
介護保険最新情報
算定⼿続
判定期間が前期(3⽉1⽇から8⽉末⽇)の場合は9⽉15⽇までに、判定期間が後期(9⽉1⽇から2⽉末⽇)の場合は3⽉15⽇までに、関市所管の居宅介護⽀援事業者は、次の事項を記載した書類(特定事業所集中減算に係る判定様式)を作成し、算定の結果にかかわらず、高齢福祉課まで提出してください。
なお、当該書類(特定事業所集中減算に係る判定様式)は、各事業所において5年間保存しなければなりません。
判定結果に正当な理由がある場合
算定した割合が80%を超えた理由が以下のいずれかに該当する場合は、別紙「判定結果に係る正当な理由報告書」と添付書類を提出してください
正当な理由
- 居宅介護⽀援事業者の通常の事業の実施地域に所在する判定対象サービス事業所の数が、サービスごとに5事業所未満である場合
- 特別地域居宅介護⽀援加算を受けている事業者である場合
- 判定期間の1⽉当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
- 判定期間の1⽉当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画数が1⽉当たり10件以下である場合
(例) 1⽉当たりの平均居宅サービス計画数は20件を超えるが、福祉⽤具を位置づけた計画数が、⽉平均10件以下と少数なため、福祉⽤具について特定の事業所に集中している場合 - サービスの質が⾼いことによる利⽤者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
(例) 利⽤者から質が⾼いことを理由に当該サービスを利⽤したいという旨の「理由書(※1)」の提出を受け、地域ケア会議などの事例検討会に当該利⽤者の居宅サービス計画等を提出し、⽀援内容についての「意⾒・助⾔等(※2)」を受けているものを除くと80%以下になる場合。 - その他正当な理由と市⻑が認めた場合
ア サービス種類ごとにみた場合に、対象となるサービス事業所が、利⽤者の居住地のある(旧)市町村単位で2法⼈以下であり、当該法⼈を位置づけている居宅サービス計画を除くと80%以下になる場合
イ その他、第三者に対し説明可能な地域的な事情も含めた特殊事情がある場合は、ヒアリング等による確認により総合的に判断する。
- ※1… 「理由書」
選択した事業所のサービスの質が⾼いことの理由が明記されていること。
<参考様式>理由書 - ※2… 「意⾒・助⾔等」について
提出された居宅サービス計画等について意⾒、助⾔がない場合でも、「意⾒・助⾔無し」という記録を残すこと。
<参考様式>意⾒・助⾔等様式
再計算の⽅法
(例)訪問介護を位置づけた計画が100件あり、そのうち紹介率最⾼法⼈の訪問介護を位置づけた計画が85件(85%)で、その中の25件について利⽤者から理由書の提出を受け、居宅サービス計画の⽀援内容について地域ケア会議等の事例検討会で意⾒・助⾔を受けている場合、全体の計画及び紹介率最⾼法⼈を位置づけた件数からそれぞれ25件を除いた件数が全体に占める割合を計算する。(60件÷75件=80%)
提出書類
特定事業所集中減算判定様式
共通書類
特定事業所集中減算に係る判定様式(届出)
<参考様式2>特定事業所集中減算に係るサービス別判定表
※判定期間内に計画を位置付けたすべてのサービス分
正当な理由がある場合の共通書類
(別紙)判定結果に係る正当な理由報告書
正当な理由がある場合の各種添付書類
- 理由(1)通常の事業の実施地域内の事業所⼀覧
- 理由(2)(不要)
- 理由(3)<参考様式2>特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(※必須書類)
- 理由(4)<参考様式1>特定事業所集中減算に係るサービス別・⽉別集計表
<参考様式2>特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(※必須書類) - 理由(5) <参考様式1>特定事業所集中減算に係るサービス別・⽉別集計表
<参考様式2>特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(※必須書類)
特定事業所集中減算に係る再計算書
利⽤者から提出のあった理由書(写) <参考様式>理由書
地域ケア会議等の結果が判断できる資料(写) <参考様式>意⾒・助⾔様式 - 理由(6)ア <参考様式1>特定事業所集中減算に係るサービス別・⽉別集計表
<参考様式2>特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(※必須書類)
特定事業所集中減算に係る再計算書 - 理由(6)イ 正当な理由について客観的に判断できる資料
特定事業所集中減算が新たに適⽤となったとき
特定事業所集中減算に係る判定様式等の提出と同時に、
○介護給付費算定に関する届出書
○ 介護給付費算定に係る体制等状況⼀覧表
を提出してください。
特定事業所集中減算の適⽤期間が終了したとき
○介護給付費算定に関する届出書
○介護給付費算定に係る体制等状況⼀覧表
に、特定事業所集中減算に係る判定様式等を添付し、提出してください。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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