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あしあと

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

    • ID:23054

    介護給付費算定に係る体制等の届出について

    介護給付費(加算を含む。以下同じ。)を算定する場合や、既存の介護給付費の算定を見直す場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下「加算の届出」という。)を、事業所又は施設ごとに、書面により提出していただく必要があります。つきましては、下記の内容に従って提出してください。

    提出期日

    提出期日はサービスによって異なります
    居宅介護支援(介護予防支援
    算定開始月の前月15日まで(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定となります。)
    地域密着型サービス(在宅系・小規模算定開始月の前月15日まで(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定となります。)
    地域密着型サービス(施設系)算定開始月の当月1日まで(1日以後の届出の場合は、翌月以降の算定となります。)
    介護予防・日常生活支援総合事業算定開始月の前月15日まで(16日以後の届出の場合は、翌々月以後の算定となります。)

    窓口、郵送またはメールでご提出ください。

    窓口:関市役所 健康福祉部 高齢福祉課

    郵送:〒501‐3802 関市若草通3丁目1-1

    メール:korei@city.seki.lg.jp

    ※受付印を押印した日付が受付日となります。

    届出様式

    別紙2は指定権者が県の介護サービスの様式 

    別紙3-2は地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の様式

    別紙50は総合事業の様式 になります。


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