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タバコに関するルールが変わりました!~健康増進法の一部改正について~

[2019年12月16日]

ID:13598

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タバコに関するルールが変わりました!

「望まない受動喫煙を防ぐこと」を目的に、平成30年7月に健康増進法が改正されました。

これにより、違反し指導や命令による改善がみられない場合は罰則(内容により50万円以下の過料)が適用されます。

喫煙者の方も非喫煙者の方も内容について確認しておきましょう。

※本ページは現段階で確認できる情報を記載しており、今後変更も考えられますのでご了承ください。

 

具体的な変更点

2019年1月24日から開始

1.国および地方公共団体の責務等

(1)国および地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。

(2)国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。

(3)国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

 

2.喫煙者は望まない受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務がある

喫煙者の方は屋外や家庭等において喫煙する際、周囲に配慮しなければなりません。できるだけ人のいない場所で喫煙すること、子どもや患者さんなど特に配慮が必要な人がいる場では喫煙を控えるなどして、望まない受動喫煙を生じさせないよう注意が必要です。

 

2019年7月1日から開始

学校や病院、行政機関が敷地内禁煙になります。

受動喫煙による健康への影響が大きい、子どもや病気を持った方が主として利用する施設が敷地内禁煙になります。

また、多くの方が利用する行政機関(都道府県や市町村が設置している施設)も敷地内禁煙です。

従来のタバコだけでなく、加熱式タバコ(アイコスやグロー、プルームテックなど)を含めて敷地内では喫煙できません。

 

含まれる施設…保育園や幼稚園・小学校・中学校・高校・大学・専門学校や養成所(20歳未満の者が主として通う)

病院・診療所・助産所・薬局・介護老人保健施設・介護医療院・施術所(あん摩や鍼灸、柔道整復などを行う場)

障害児支援や子育て支援、病児保育施設・児童福祉施設・母子健康包括支援センター・認定こども園・少年院や少年鑑別所

中央官庁(地方支部局含む)・都道府県庁舎(県庁など)・市町村庁舎(市役所など)・国及び地方公共団体に設置が義務付けられている施設・国及び地方公共団体のみが設置することができる施設 等

 

ただし、屋外に「特定屋外喫煙場所」が設置されている場合は、その場所に限り喫煙が可能です。

 

特定屋外喫煙場所とは

受動喫煙防止措置がとられている場所のことで、敷地内禁煙施設に設置することができます。

ただし、これは喫煙を推奨するための措置ではありません。

 

この措置については、特定屋外喫煙場所の規定(以下の3点)を守らなければいけません。

  • 喫煙をすることができる場所が区画されている(例…パーテーション等による区画)
  • 喫煙することができる場所である旨を記載した標識を掲示する(標識は国が規定)
  • 施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置する(建物の出入り口ではなく、建物裏や屋上を想定)

  ※近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにするといった配慮をすることが望ましい。

2020年4月1日から開始

1.多数の方が利用する施設が原則屋内禁煙になります(学校や病院、行政機関をのぞく)。

民間企業の社屋や事務室、商業施設、飲食店等が原則屋内禁煙となります。

また、ホテルや旅館等の宿泊施設についてもロビーやレストランなどの共用の場では原則禁煙です。

 

2.バスや電車、新幹線やフェリーなどの乗り物内が原則禁煙となります。

 

ただし、1および2について「喫煙専用室」または「指定たばこ専用喫煙室」に限り喫煙可能です。

 

喫煙専用室とは

受動喫煙防止措置がとられている場所のことで、原則屋内禁煙の施設に設置することができます。

ただし、これは喫煙を推奨するための措置ではありません。

なお、喫煙専用室内での飲食は認められていません。

 

この措置については、喫煙専用室の規定(以下の3点)を守らなければいけません。

  • 技術的基準を満たしている※
  • 喫煙専用室標識および喫煙専用室設置施設標識を表示する(標識は国が規定)
  • 20歳未満は立ち入らせてはならない(20歳未満の従業員の業務も認めない)

 

  ※技術的基準とは

  • 出入り口において室外→室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以下である
  • 壁、天井等により区画されている(床面から天井まで仕切られ、タバコの煙を通さない材質・構造であること)
  • タバコの煙が屋外または外部の場所に排気されている

 

指定たばこ専用喫煙室とは

加熱式たばこ専用の喫煙室のことです。

加熱式たばこについて、現段階で受動喫煙等による喫煙者以外への健康への影響について明らかでないとして、この措置が設けられています。

指定たばこ専用喫煙室内での飲食は可能ですが、喫煙専用室と同様の規定を満たす必要があります。

 

飲食店への規制について

既存の飲食提供施設であって、経営規模が小さいもの(資本金5,000万円未満または客席が100平方メートル未満)については、喫煙専用室を設置せず、喫煙可能室(店を全部喫煙可能とした場合は喫煙可能店)とし受動喫煙対策を行うことが認められています。

 

喫煙可能室については、以下の規定を守らなければいけません。

  • 技術的基準を満たしている(喫煙専用室と同様の基準)
  • 喫煙可能室標識および喫煙可能室設置標識の掲示(標識は国が規定)
  • 20歳未満は立ち入らせてはならない(客だけでなく従業員も20歳未満は入室および業務不可)
  • 書類の保存(既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類)
  • 喫煙可能室設置施設の届出(所在の都道府県知事に所定の届出を行う)

 

喫煙目的施設について

喫煙目的施設とは、公衆喫煙所や喫煙を主たる目的とするバーやスナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店のことです。

喫煙を主たる目的とするバーやスナックとは、タバコの対面販売をしており、施設の屋内に喫煙の場を提供することを主たる目的とし、あわせて客に飲食をさせている場合のことです。この場合、自動販売機のみによる販売は該当しません。

 

これらの施設についても、以下の規定を守り受動喫煙対策を行う必要があります。

  • 技術的基準を満たしている(喫煙専用室と同様の基準)
  • 喫煙可能室標識および喫煙可能室設置施設標識の掲示(標識は国が規定)
  • 20歳未満は立ち入らせてはならない(客だけでなく従業員の業務も不可)
  • 帳簿の保存(公衆喫煙所は対象外)

 

この機会に禁煙をおすすめします!

このページでお伝えした通り、今後は法律の改正により喫煙に対する規制が厳しくなります。

これを機に禁煙を考えてみませんか?

お近くの保健センターにお気軽にご相談ください。

医療機関での禁煙治療についての情報などもお伝えできます。

関市ホームページ「タバコと健康(別ウインドウで開く)

また、かかりつけ医やかかりつけ薬局への禁煙相談もおすすめです。

 

関連情報

厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策」(別ウインドウで開く)

今回の法改正や受動喫煙対策についてのその他詳細な情報や最新情報を確認できます。

厚生労働省ホームページ「たばこと健康に関する情報」(別ウインドウで開く)

たばこ全般に関する情報や会議・統計資料等が確認できます。

 

お問い合わせ

関市役所健康福祉部(福祉事務所)市民健康課(日ノ出町1丁目3-3 保健センター内)

電話: 0575-24-0111

ファクス: 0575-23-6757

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