望まない受動喫煙を防ぎましょう
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受動喫煙防止対策について
「望まない受動喫煙を防ぐこと」を目的に、平成30年7月に健康増進法が改正されました。
これにより、違反し指導や命令による改善がみられない場合は罰則(内容により50万円以下の過料)が適用されます。
喫煙者の方も非喫煙者の方も内容について確認しておきましょう。
法改正のポイント
・喫煙専用室を設置される場合には、技術的指針を満たす必要があります。
・20歳未満の方は、喫煙エリアへの立ち入りは禁止です。
・施設に喫煙設備がある場合、標識の提示は義務付けられます。
・義務違反時には指導・命令・罰則等が適応される場合があります。
詳しくは※厚生労働省ホームページをご確認ください。
※法改正や受動喫煙対策についてのその他詳細な情報や最新情報を確認できます。
関市の受動喫煙防止対策
関市の公共施設(市役所、わかくさプラザ等)はすべて「敷地内全面禁煙」です。
・建物、駐車場、停車中の車内を含む敷地内での喫煙はできません。
詳しくは以下の「関市公共施設受動喫煙防止対策ガイドライン」をご確認ください。
関市公共施設受動喫煙防止対策ガイドライン
この機会に禁煙をおすすめします!
以上の通り、法律の改正により喫煙に対する規制が厳しくなっています。
これを機に禁煙を考えてみませんか?
お近くの保健センターにお気軽にご相談ください。
関市では禁煙外来治療費助成事業も行っています。
関市ホームページ「関市禁煙外来治療費助成事業」
関連情報
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)市民健康課(日ノ出町1丁目3-3 保健センター内)
電話: 0575-24-0111
ファクス: 0575-23-6757
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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