ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    ADL維持等加算について

    • ID:15072

    ADL維持等加算について

    ADL維持等加算とは

    一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から12月までの期間。)。)内に当該通所介護等サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものです。
    要件等の詳細については、「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」等を御確認ください。

    ADL維持等加算の届出について

    【ADL維持等加算[申出]の有無】

     加算算定を行う前年度の7月15日まで

    ※「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」のADL維持等加算の申出に「あり」と届出してください。 

    ※届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合は,届出不要です。(翌年度以降に算定を希望しなくなった場合は,同加算の申出「なし」の届出が必要です。)

    【ADL維持等加算】

    加算算定を行う前年度の3月15日まで

    ※「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」のADL維持等加算に「あり」と届出してください。

    ※「ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)」は加算算定年度に応じて提出する必要があります。

    ※算定対象事業所については,本市において国保連合会による算定要件確認結果及び事業所から3月15日までに提出される届出の内容を確認をしたうえで,ADL維持等加算の対象事業所を決定し,当該加算の算定の可否を事業所に通知します。

    よって,ADL維持等加算を届け出られている事業所でも,算定要件を満たさなければ算定対象とはなりません。


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます