個人番号カードの代理の受取り(15歳未満)
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個人番号カードの代理の受取り
個人番号カード(マイナンバーカード)の受取りは、原則交付対象者の来庁が必要です。
なお、交付対象者が15歳未満の場合で受取りにおける必要書類に追加して、次の(ア)(イ)(ウ)の書類をご持参いただいたときは、親(法定代理人)が代理で子(交付対象者)の個人番号カードを受け取ることができます。(子の来庁は不要です。)
(ア) 子の本人確認書類 A欄から2点、または、A欄B欄から1点ずつ、または、B欄から2点と顔写真証明書
(イ) 親の本人確認書類 A欄から2点、または、A欄B欄から1点ずつ
(ウ) 代理権の確認書類 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)など (同一世帯の親子の場合は不要です。)
A欄 | 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード |
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B欄 | 健康保険証、医療受給者証、母子健康手帳、年金手帳、社員証、学生証 |
子の本人確認書類の例
例1 旅券(パスポート) と 母子健康手帳 (A+B)
例2 健康保険証 と 医療受給者証 と 顔写真証明書 (B+B+顔写真証明書)
親の本人確認書類の例
例3 運転免許証 と 旅券(パスポート) (A+A)
例4 運転免許証 と 健康保険証 (A+B)
本人確認書類の注意事項
- 本人確認書類は原本をご持参ください。また、有効期限のあるものは、期限内のものに限ります。
- A欄は、公的機関が交付した顔写真付きのものになります。
- 在留カードや特別永住者証明書で顔写真がないものはA欄の本人確認書類として取り扱うことはできませんが、B欄と同等に取り扱うことはできます。
- B欄は、A欄以外のもので主に顔写真がありません。なお、社員証や学生証などで顔写真があるものでもA欄の本人確認書類と同等に取り扱うことはできません。
- B欄は、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたものでなければなりません。
- 年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書を本人確認書類とすることもできます。
個人番号カード顔写真証明書
顔写真証明書が必要な場合は、様式をダウンロードし、印刷してください。
親(法定代理人)において必要事項をご記入していただき、子の顔写真を貼ってください。
顔写真証明書は、個人番号カードの受取りのときに必要書類とともにご持参ください。
なお、市役所窓口でも顔写真証明書の様式をお渡ししています。
プリントした子の顔写真をご持参いただき、ご来庁後に顔写真を貼っていただいても構いません。
個人番号カード顔写真証明書の様式
顔写真
- 大きさは、概ね縦4.5cm、横3.5cmぐらい
- 最近6か月以内に撮影したもの
- 顔写真裏面に氏名と生年月日を記入してから貼ってください。
- 交付する個人番号カードの顔写真との照合に利用します。
- 貼付する顔写真の撮影やプリントは、親(法定代理人)において行ってください。(市役所では、顔写真の撮影やプリントは行っていません。)
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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