介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス、通所型サービス の算定方法の変更について
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通所型サービス(独自)、訪問型サービス(独自)、訪問型サービスAにつきまして、これまで「月額包括報酬(定額制)」としておりましたが、ニーズに応じたサービスの利用、サービスの利用に応じた負担等の観点から、令和6年4月のサービス提供分より、「1回あたりの単価(回数制)」を導入します。
1ヶ月のサービス利用回数が、「1回あたりの単価(回数制)」で算定できる数を超える場合は、「月額包括報酬(定額制)」での算定となります。
詳細については、添付ファイルの通知をご参照ください。
添付ファイル
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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