貸与・販売の選択可能な福祉用具
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一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
概要
下記福祉用具について、貸与と販売の選択制を導入する。
・固定用スロープ
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉づえを除く)、多点杖
対象サービス
福祉用具貸与・特定福祉用具販売
選択制の対象福祉用具の提供に係る利用者等への説明及び提案【義務】
概要
福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の対象となる福祉用具(以下「選択制の対象福祉用具」という。)の貸与又は販売に当たっては、福祉用具専門相談員が、貸与又は販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、十分説明することを義務付ける。
利用者の選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うことを義務付ける。
対象サービス
福祉用具貸与・特定福祉用具販売
貸与後におけるモニタリングの実施時期等の明確化
概要
福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。
対象サービス
福祉用具貸与
モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への報告【義務】
概要
福祉用具貸与について、介護予防福祉用具貸与と同様に、福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果を記録し、その記録を居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所に報告することを義務付ける。
対象サービス
福祉用具貸与
選択制の対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の必要性の検討【義務】
概要
選択制の対象福祉用具に係る福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うことを義務付ける。
対象サービス
福祉用具貸与
選択制の対象福祉用具に係る計画の達成状況の確認【義務】
概要
選択制の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することを義務付ける。
対象サービス
特定福祉用具販売
選択制の対象福祉用具に係る販売後のメンテナンス【努力義務】
概要
選択制の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとする。
対象サービス
特定福祉用具販売
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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