ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    協力医療機関連携加算について

    • ID:21357

    協力医療機関連携加算

    令和6年度介護報酬改定において地域密着型介護老人福祉施設・地域密着型特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護に新設された協力医療機関連携加算は体制の届出を要しない加算ですが、上位区分(100単位/月)において協力医療機関との連携に関する届出要件があり、当該要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、速やかに届け出ることとされています。
    協力医療機関連携加算(上位区分) を算定する場合は、速やかに下記書類をご提出ください。

    提出書類

    1年に1回以上提出してください。

    登録されている協力医療機関に変更(増減含む)が生じた場合は、別途変更届出が必要となります。


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます