障がい者のために 年金・手当
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特別児童扶養手当
身体または精神に障がいを有する20歳未満の児童を監護または養育している父母または養育者(所得の制限等支給制限があります。)
照会先:子ども家庭課
児童扶養手当
父が重度の障がい者(身体障害者手帳おおむね、1~2級程度、または精神の障がいが労働不能で常時監視や介護を要する程度)である場合、18歳に到達する年度末までの児童(児童が身体障害者手帳おおむね1~3級の障がいまたは同程度以上の精神の障がいを有する場合は20歳未満)を養育している母または養育者(所得の制限等支給制限があります。)
照会先:子ども家庭課
特別障害者手当・障害児福祉手当
精神または身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障がい者(児)の方(所得の制限等支給制限があります。)
照会先:福祉政策課
障害基礎年金
20歳以上で、国民年金法に定める程度の障がいを有し、次のいずれかに該当する方
- 20歳になる前に怪我や病気で障がい者となった方(この場合、本人の所得により支給制限があります。)
- 国民年金に加入中にけがや病気で障がい者となった方。ただし、その障がいの初診日以前に、加入期間の3分の2以上の保険料を納めている(免除期間を含む)ことが必要です。
※ 詳しくは日本年金機構のページをご覧ください。
※ 申請方法、支給制限等については、国保年金課年金係、美濃加茂年金事務所にお尋ねください。
お問い合わせ
関市 福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(福祉事務所)
電話: 0575-23-9032 ファクス: 0575-23-7748
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