高額療養資金貸付制度について
[2014年12月5日]
ID:965
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国民健康保険、各種社会保険または介護保険に加入している方が、病院での医療費や介護サービス費が高額となりその支払いが困難な時に、高額療養費等の支給を受けるまでの間、支払いのための資金の一部を無利子で借り入れることができます。
貸付を受けることができる方は、次の要件を備えていなければなりません。
無利子
千円を単位として高額療養費等支給見込額の90%以内の額(一世帯)
所定の用紙で申請してください。(用紙は福祉政策課にあります。)
*保険者から高額療養費として戻ってくる額が、貸付額より少ない場合があります。その場合でも大変申し訳ありませんが貸し付けた金額を返還していただくことになりますのでご了承ください。
外来、入院等の医療費の自己負担額が高額になる場合は、あらかじめ医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、1ヶ月に1医療機関支払う金額が自己負担限度額までとなります。
申請については、各保険者(国民健康保険の場合は国保年金課、各種社会保険の場合は勤務先等)にお尋ねください。
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