高額療養資金貸付制度について
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趣旨
国民健康保険、各種社会保険または介護保険に加入している方が、病院での医療費や介護サービス費が高額となりその支払いが困難な時に、高額療養費等の支給を受けるまでの間、支払いのための資金の一部を無利子で借り入れることができます。
貸付対象者の要件
貸付を受けることができる方は、次の要件を備えていなければなりません。
- 引き続き6カ月以上本市の住民基本台帳に登録されていること。
- 高額療養費または高額介護サービス費の適用を受けること。
- 生活に困窮し、医療費または介護サービス費の支払いに必要な資金を他から借り受けることが困難であると認められること。
- 市税(国民健康保険税を含む)を完納していること。
- 連帯保証人1人をたてること。(年齢25歳以上、同居家族以外の関市民の方で債務を負担する能力があると認められる方)
利子
無利子
貸付限度額
千円を単位として高額療養費等支給見込額の90%以内の額(一世帯)
申請
所定の用紙で申請してください。(用紙は福祉政策課にあります。)
*保険者から高額療養費として戻ってくる額が、貸付額より少ない場合があります。その場合でも大変申し訳ありませんが貸し付けた金額を返還していただくことになりますのでご了承ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
外来、入院等の医療費の自己負担額が高額になる場合は、あらかじめ医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、1ヶ月に1医療機関支払う金額が自己負担限度額までとなります。
申請については、各保険者(国民健康保険の場合は国保年金課、各種社会保険の場合は勤務先等)にお尋ねください。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9032
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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