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あしあと

    学校管理下においてケガをした場合は日本スポーツ振興センターに請求ください。

    • ID:13307

    学校管理下においてケガをした場合の福祉医療受給者様へ

    学校の授業や部活動でケガをした場合は医療機関に保険証と子ども医療費受給者証を提示すれば窓口負担はありません。

    学校の管理下における児童の災害に対して、日本スポーツ振興センターの災害給付制度があります。この制度に加入している児童・生徒については学校を通して日本スポーツ振興センターに申請することにより医療費の1割がお見舞金として給付されます。※災害給付制度には原則すべての児童・生徒が加入しています。

    申請に必要な用紙は各学校で用意されています。詳しくは通学されている学校にお尋ねください。

    学校管理下におけるケガで補装具をつくった場合の福祉医療受給者様へ

    通常、補装具を作ると病院の窓口で精算(10割分)となります。その後、加入している健康保険に7割分、市に3割分を請求していただき合計10割返還されます。

    学校管理下におけるケガで補装具を作った場合も同じく病院の窓口で精算し、加入されている健康保険に申請すると7割分が返還されます。ただし、残りの3割は日本スポーツ振興センターに申請します。後日、自己負担分(3割分)とお見舞金(1割分)の給付がされますので市に福祉医療の返還請求をする必要はありません。


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