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学校管理下においてケガをした場合は日本スポーツ振興センターに請求ください。

[2019年6月14日]

ID:13307

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学校管理下においてケガをした場合の福祉医療受給者様へ

学校の授業や部活動でケガをした場合は医療機関に保険証と子ども医療費受給者証を提示すれば窓口負担はありません。

学校の管理下における児童の災害に対して、日本スポーツ振興センターの災害給付制度があります。この制度に加入している児童・生徒については学校を通して日本スポーツ振興センターに申請することにより医療費の1割がお見舞金として給付されます。※災害給付制度には原則すべての児童・生徒が加入しています。

申請に必要な用紙は各学校で用意されています。詳しくは通学されている学校にお尋ねください。

学校管理下におけるケガで補装具をつくった場合の福祉医療受給者様へ

通常、補装具を作ると病院の窓口で精算(10割分)となります。その後、加入している健康保険に7割分、市に3割分を請求していただき合計10割返還されます。

学校管理下におけるケガで補装具を作った場合も同じく病院の窓口で精算し、加入されている健康保険に申請すると7割分が返還されます。ただし、残りの3割は日本スポーツ振興センターに申請します。後日、自己負担分(3割分)とお見舞金(1割分)の給付がされますので市に福祉医療の返還請求をする必要はありません。

お問い合わせ

関市役所健康福祉部(福祉事務所)福祉政策課(南庁舎1階)

電話: 0575-23-9032

ファクス: 0575-23-7748

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

組織内ジャンル

健康福祉部(福祉事務所)福祉政策課(南庁舎1階)

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