福祉医療費受給者証をお持ちの皆さまへ
- ID:13152
限度額適用認定証の提示にご協力ください。
「限度額適用認定証」とは、医療機関に提示すると、医療費が高額になっても自己負担限度額までの支払で済むようになるものです。
福祉医療費受給者証をお持ちの方(受給者)は、窓口で現金を支払うことがないため提示しなくても良いと思われがちですが、医療費が高額になると市が受給者の加入している健康保険に代理請求をしています。
代理請求するためには受給者(健康保険の被保険者)の委任が必要になるため、市から高額療養費の申請書を送付させていただきます。
受給者(健康保険の被保険者)は申請書に記入・押印し、市に返送していただく手続きが必要になります。
したがって、「限度額適用認定証」を病院に提示していただくと、下記のように申請書に記入・押印し返送するといった手続きを省くことができます。
例 限度額適用認定証がある場合
1.受給者は限度額適用認定証等を提示し診察を受けます。
2.病院から医療費の請求が市へあります。
3.市が支払います。
例 限度額適用認定証がない場合
1.受給者は診察を受けます。
2.病院から医療費の請求が市へあります。
3.市が支払います。
4.支払った医療費が高額だった場合、受給者に市から申請書が届きます。
5.受給者は申請書に記入・押印し、市へ送付する必要があります。
※月ごとに申請するため毎月必要になる方もいます。
6.市が健康保険へ請求します。
「限度額適用認定証」の取得方法
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9032
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます