介護給付費明細書・給付管理票取り下げ申請書について(過誤調整)
[2015年12月16日]
ID:8918
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サービス事業所に対する支払確定額を決定した後に、その決定額になんらかの間違いがあった場合(過剰請求や請求漏れなど)、過誤調整として処理を行います。
国保連合会に対する過誤申立は保険者が行うこととなりますので、サービス事業所は関市へ介護給付費明細書・介護給付費取り下げ申請を行ってください。
過誤調整を行う時は、以下の申請書に記入の上、高齢福祉課へ提出してください。
過誤調整が複数月ある場合は、被保険者ごとにまとめて記入してください。
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