骨髄移植手術などにより定期予防接種の効果が期待できない方へ
[2022年1月4日]
ID:12948
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次の1~3のいずれにも該当する人
1 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
2 再度の予防接種を受ける日及び申請の日の両日において、関市内に住所を有し20歳未満であること。
3 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。
(1)予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病にかかるものであること。
(2)使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること。
※定期接種年齢内時点で未接種であったワクチンの接種は、対象外です。
※以下のワクチンには、接種年齢に上限があります。
ワクチン | BCG | 小児用肺炎球菌 | ヒブ | 四種混合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
年齢 | 4歳未満 | 6歳未満 | 10歳未満 | 15歳未満 | 20歳未満 |
予防接種に要した費用
※ただし、関市の同一予防接種の委託料単価を上限とします。
事前申請が必要となりますので、助成を希望される方は担当課へご連絡ください。
(提出書類)
・関市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(様式1号)
・特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(様式第2号) ※医師による意見書
・母子健康手帳または当該履歴が確認できるものの写し
関市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書
特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書
書類の受理から通知書の送付までには1週間程度かかります。
全額自己負担で医療機関へ支払い、領収書を保管してください。
(提出書類)
・関市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付請求書
・領収書(原本)
・予防接種を受けたことがわかるもの(予診票の写し、母子健康手帳、予防接種済証)
関市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付請求書
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