介護サービス提供中の事故報告について
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介護保険施設等において、入所者の重度化、認知症高齢者の増加が進んでおり、また介護人材不足が深刻化していること等から、介護保険施設等における事故等のリスクが高まっている状況にあります。
介護保険施設等で事故が発生した場合は、下記のとおり報告をお願いします。

市町村及び県事務所福祉課に事故報告が必要な場合

(1) サービス提供中に利用者の事故等が発生し、医療機関を受診または入院した場合
- 「事故等」とは、利用者自身や第三者に起因するものを含み、施設側の過失の有無は問わない。例えば、利用者自身による異食も含む。
- 利用者が病気により死亡したと考えられる場合であっても、死因に疑義が生じる可能性があるときは報告すること。
- 「サービス提供中」とは、施設内における事故のほか、送迎、通院、レクリエーション中の施設外の事故を含む。

(2) 虐待案件(疑いを含む)
虐待と思われる事例に起因する事故が発生した場合は、たとえ虐待の事実が不確定であっても報告してください。県、市でも調査します。

報告様式

報告期限
報告対象 | 報告期限 |
---|---|
○重大な事故 ○虐待(疑いを含む)
| 第一報 発生(発見)から24時間以内 第二報 発生(発見)から1週間以内 |
○上記以外 | 発生(発見)から1週間以内 |
※報告時に事故対応が未完結の場合は、その時点での状況を記載することで差し支えない。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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