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あしあと

    介護サービス提供中の事故報告について

    • ID:16011

     介護保険施設等において、入所者の重度化、認知症高齢者の増加が進んでおり、また介護人材不足が深刻化していること等から、介護保険施設等における事故等のリスクが高まっている状況にあります。

     介護保険施設等で事故が発生した場合は、下記のとおり報告をお願いします。

    市町村及び県事務所福祉課に事故報告が必要な場合

    (1) サービス提供中に利用者の事故等が発生し、医療機関を受診または入院した場合

    • 「事故等」とは、利用者自身や第三者に起因するものを含み、施設側の過失の有無は問わない。例えば、利用者自身による異食も含む。
    • 利用者が病気により死亡したと考えられる場合であっても、死因に疑義が生じる可能性があるときは報告すること。
    • 「サービス提供中」とは、施設内における事故のほか、送迎、通院、レクリエーション中の施設外の事故を含む。

    (2) 虐待案件(疑いを含む)

    虐待と思われる事例に起因する事故が発生した場合は、たとえ虐待の事実が不確定であっても報告してください。県、市でも調査します。

    報告様式

    岐阜県が定めた「岐阜県介護保険施設等における事故発生時の報告事務取扱要領」の様式を使用してください。

    ※報告が必要な項目を網羅しているのであれば、任意の様式でも結構です。


    介護保険施設等における事故発生防止対策等について(別ウインドウで開く)

    報告期限

    事故報告期限
    報告対象 報告期限

    ○重大な事故
     ・死亡
     ・重症(入院期間が1月を超えると見込まれるもの等)

    ○虐待(疑いを含む)

    第一報 発生(発見)から24時間以内

    第二報 発生(発見)から1週間以内

     ○上記以外 発生(発見)から1週間以内

    ※報告時に事故対応が未完結の場合は、その時点での状況を記載することで差し支えない。


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