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あしあと

    協力医療機関に関する届出について

    • ID:22501

    介護保険事業所の協力医療機関に関する届出について

    令和6年度の介護報酬の改定により、高齢者施設等と医療機関の連携強化を図るため、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

    対象となる施設

    •  地域密着型介護老人福祉施設
    •  (介護予防)認知症対応型共同生活介護
    •  地域密着型特定施設入所者生活介護

    提出期日

    令和7年度以降

    毎年度2月1日~2月末営業日 

    (注意)医療機関との対応の確認が3月1日以降となる場合、速やかに確認を実施し、届け出をしてください。

    基準改正の概要と提出書類

    •  (別紙1)協力医療機関に関する届出書
    •  各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書などの写し)
    •  変更届出書(協力医療機関の名称などに変更がある場合)

    提出方法

    窓口、郵送またはメール

    窓口:関市役所 健康福祉部 高齢福祉課 (南庁舎1階)
    郵送:〒501-3894 関市若草通3丁目1番地 関市役所 健康福祉部 高齢福祉課 
    メール:korei@city.seki.lg.jp

    留意事項

    • 協力医療機関連携加算(1)を算定している施設・事業所のうち、以下1~3(特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護は1及び2)の協力医療機関の要件を満たさない場合や、加算の算定開始前に協力医療機関と連携体制が構築されていない場合等は、加算の取り下げが必要となることがありますのでご注意ください。
    1. 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
    2. 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
    3. 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
    • 地域密着型特別養護老人ホームについては、協力医療機関との連携にかかる義務付けの経過措置期限が令和9年3月31日までとなっておりますが、可能な限り速やかに連携体制を構築いただきますようお願いいたします。

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