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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

    • ID:17092

    新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い

     令和2年2月18日および令和2年4月7日付厚生労働省からの通知に基づき、本市においては新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、下記のとおり要支援・要介護認定の臨時的な取扱いを実施しています。

    認定有効期間の延長

     現在の認定有効期間を12か月延長とします。ただし、現在の認定有効期間が12か月未満の場合は、6か月の延長とします。

    対象者

    (1) 更新申請のうち、介護保険施設や病院等において面会を禁止する措置が取られ、認定調査が困難な方
    (2) 更新申請のうち、感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査ができない方

    ※「面会が困難」な場合とは
     被保険者および同居する方が感染もしくは感染の疑いがある場合のほか、感染するリスクを避けることを理由に被保険者やご家族等から訪問調査を拒まれた場合も該当するものとします。

    注意事項

    (1) 更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、延長の申請手続きが必要です。
    (2) 新規申請・区分変更申請は上記の臨時的な取扱いの対象とはされていません。
    (3) 上記の内容について、今後、国からの通知等により、取扱いが変更となる場合があります。

     

    参考資料


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