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あしあと

    要配慮者利用施設における避難確保計画について

    • ID:18407

    要配慮者利用施設における避難確保計画について

     近年、全国では局地的な大雨や地震など大きな災害が起こり、甚大な被害が発生しています。

     そのような中、社会福祉施設など主として防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、要配慮者利用施設という。)においては、自力で避難することが困難な方が多く利用されていることから、災害が発生した場合には深刻な被害が発生するおそれがあります。

     そのため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が改正され、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成と作成した計画の市への提出、計画に基づく訓練の実施が義務化されました。

     また、令和3年5月には「水防法」及び「土砂災害防止法」の一部改正により、訓練の結果を市へ報告することも義務化され、市町村長が施設管理者等に対し、避難確保計画について必要な助言または勧告ができる制度が創設されました。

     新たに計画を作成または変更する場合には、計画と併せてチェックリストを提出していただきますようお願いいたします。

    避難確保計画とは

    水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、必要な事項を定めた計画です。

    対象施設

    浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、関市地域防災計画に定める施設。

    関市地域防災計画はこちらをご覧ください。

    対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまへ

    避難確保計画、訓練実施結果報告書の作成及び提出をお願いいたします。

    【避難確保計画】 

    提出部数 : 2部

    提出先 : 関市役所 市長公室 危機管理課

     

    【訓練実施結果報告書】 

    提出部数 : 1部

    提出先 : 関市役所 市長公室 危機管理課

    作成・活用の手引き

    計画様式・記入例

    訓練報告様式


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