関市介護予防・日常生活支援総合事業における給付制限について
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関市介護予防・日常生活支援総合事業における給付制限について
関市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)においては、給付制限は実施いたしません。
介護保険被保険者証の給付制限の欄に給付額減額の旨が記載されている場合、総合事業のサービス(訪問型サービスと通所型サービス)については介護保険負担割合証に記載の負担割合(1割負担、2割負担、3割負担)に応じたサービス利用料をサービス事業者にお支払いください。介護予防サービス(介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与等)については今までと同様に介護保険被保険者証の給付制限の欄にある給付額減額が適用されますのでご留意ください。
※総合事業に移行した要支援被保険者の担当ケアマネージャー様及び総合事業のサービスを提供する事業者様は利用者の介護保険被保険者証の給付制限の欄をよく確認してください。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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