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    新型コロナウイルス感染症等に係る介護予防・日常生活支援総合事業(通所型・訪問型サービス)の報酬等の取扱いについて

    • ID:19291

    新型コロナウイルス感染症等に係る介護予防・日常生活支援総合事業(通所型・訪問型サービス)の報酬等の取扱いについて

     新型コロナウイルス感染症等に係る介護予防・日常生活支援総合事業(通所型・訪問型サービス)の報酬等の取扱いについて、関市では原則下記のとおり取扱いをしております。

    1.新型コロナウイルス感染症の影響により、休業等した場合の介護報酬の請求方法

     

    介護報酬の請求方法
     請求方法      事例
     月額報酬

    ・利用者の都合で利用しなかった場合 

    ・保健所から利用者に対し指示があり、利用できなかった場合(濃厚接触者含む)

     日割り計算

    ・事業所が休業等(保健所からの要請及び自主休業、事業所の判断で利用を控えてもらい、

    ケアプランに位置付けられた回数を行えなかった場合も含む)を行った場合 

    2.日割り計算の方法

    ・月の総日数から新型コロナウイルス感染症の影響により休業した期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分を計算する。

    3.その他

    ・休業等の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスが提供された利用者については日割り計算を行わない。


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