総合事業における事業所評価加算について
- ID:20411
■事業所評価加算とは
当該加算は、選択的サービス(運動機能向上体制、口腔機能向上体制、栄養改善体制)のいずれかを連続して3ヶ月以上利用した者が、更新・変更認定を受けた結果、要支援度の維持または一定の改善がみられた場合に評価の対象となります。
算定基準適合事業所の要件
- 運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスをおこなっていること。
- 評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること。
- 評価基準に適合していること。
・評価対象期間において、通所型サービスを利用した実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること。
・要支援度の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に選択的サービスを3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。
令和6年度 事業所評価加算 算定基準適合事業所一覧(総合事業)
事業所評価加算 算定所一基準適合事業覧(総合事業)
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます