障がい者のために 自動車に関する各種制度
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介助用自動車購入・改造費用の助成
車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者が利用するため、介助者が運転する自動車をリフト付き等に改造または購入する場合、助成を行っています。助成を受けるためには、改造前または購入前に福祉政策課へ申請する必要があります。また、助成に当たって、対象者は次のいずれにも該当する場合となります。
- 関市内に住所を有し、身体障害者手帳に下肢・体幹と記載されている1級または2級の方で、移動に車いす等を使用している身体障がい者のいる世帯
- 5年以上この助成を受けていない世帯
自動車運転免許取得費用の助成
身体障がい者及び知的障がい者の自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成しております。助成を受けるためには、免許の取得前または取得後6か月以内に申請する必要があります。また、助成に当たって、対象者は次のいずれにも該当する場合となります。
1.関市内に住所を有する18歳以上の者で、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている者。
2.助成金交付年度内に第1種普通自動車運転免許の取得をする者。
自動車改造費助成事業
身体障がい者及び知的障がい者が、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成します。助成を受けるためには、自動車の改造前に申請する必要があります。また、助成に当たって、対象者は次のいずれにも該当する場合となります。
1.関市内に住所を有する18歳以上の者で、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている者。
2.自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の改造を必要とする者。
お問い合わせ
関市 福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(福祉事務所)
電話: 0575-23-9031 ファクス: 0575-23-7748
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