障がい者のために 自動車に関する各種制度
[2014年3月18日]
ID:788
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車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者が利用するため、介助者が運転する自動車をリフト付き等に改造または購入する場合、助成を行っています。助成を受けるためには、改造前または購入前に福祉政策課へ申請する必要があります。また、助成に当たって、対象者は次のいずれにも該当する場合となります。
身体障がい者及び知的障がい者の自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成しております。助成を受けるためには、免許の取得前または取得後6か月以内に申請する必要があります。また、助成に当たって、対象者は次のいずれにも該当する場合となります。
1.関市内に住所を有する18歳以上の者で、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている者。
2.助成金交付年度内に第1種普通自動車運転免許の取得をする者。
身体障がい者及び知的障がい者が、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成します。助成を受けるためには、自動車の改造前に申請する必要があります。また、助成に当たって、対象者は次のいずれにも該当する場合となります。
1.関市内に住所を有する18歳以上の者で、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている者。
2.自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の改造を必要とする者。
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