特定福祉用具購入費の支給申請について
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要介護・要支援認定を受けた方が、介護保険の対象となる特定福祉用具を購入すると、年間10万円までを限度に、購入金額の9割の保険給付が受けられます。
なお、特定福祉用具を取り扱うには県の指定が必要になります。

対象となる福祉用具
腰掛け便座
自動排泄処理装置の交換可能部品
入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり等)
簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分

給付申請の手続き
以下の書類を揃え、高齢福祉課へ提出してください。給付金の支払いにはしばらく時間がかかりますのでご了承ください。
提出書類 | ダウンロード | 備考 |
介護保険居宅介護福祉用具購入費支給申請書 | ||
領収書(原本)※ | あて名は被保険者様。 | |
購入した福祉用具のパンフレット等 | コピー可。 |
※領収書は窓口でコピーをしてからお返しします。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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