地域密着型通所介護事業所について
- ID:9390
定員18人以下の通所介護事業所の「地域密着型通所介護事業所」への移行について
利用定員18人以下の通所介護事業所については、平成28年4月1日から「地域密着型通所介護」(地域密着型
サービス)へ移行されます。これは、地域との連携や運営の透明性を図り、市町村が地域包括ケアシステムの
構築を図る上で整合性のあるサービス基盤を行う必要があるため改正されるものです。(「地域における医療及び
介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」の施行による)
このため、平成28年4月1日以降、地域密着型通所介護事業所に関する指定申請や変更・廃止・休止等の申請
書類の届出先は、関市高齢福祉課になりますので、ご注意ください。
1 みなし指定について
平成28年3月31日時点で既に指定を受けている事業所については、事業所が所在する市町村において、地域
密着型通所介護の事業所として指定があったものと自動的にみなされるため、改めて指定申請等の手続きを
行っていただく必要はありません。
また、事業所が所在する市町村以外の被保険者が平成28年3月31日時点において利用していた場合は、他の
市町村からも指定があったものとみなされるため、当該利用者も引き続きサービスを利用することができます。
みなし指定の有効期間は、平成28年4月1日から効力を有しますが、その効力の満了日は、改正前の通所介
護の指定を受けた日から6年経過した日までとなります。
2 移行後の他市町村利用者の受け入れについて
地域密着型サービスは、原則として事業所所在地の市町村住民だけが利用できるサービスのため、他の市町
村の住民は利用できませんので、利用希望がある場合は高齢福祉課までご相談ください。(上記のみなし指定を
受けた利用者を除く。)
また、住所地特例対象施設であるサービス付き高齢者向け住宅等に住んでいる住所地特例者については、
住所地市町村の指定を受けた地域密着型サービスが平成27年度から使えるようになりました。
3 介護報酬について
地域密着型通所介護事業所に移行後は、前年度の利用者数の実績によらず「地域密着型通所介護費」
(現在の「小規模型通所介護費」に相当)の算定区分となる予定です。そのため、利用定員18人以下の通所
介護事業所については、これまで毎年3月に行っていただいていた翌年度の事業所の規模(算定区分)の
計算が今後は不要となります。
4 介護予防について
介護予防通所介護は、地域密着型通所介護への移行とは関係ありません。
すでに介護予防通所介護の指定を受けている事業所で、平成28年4月1日に地域密着型通所介護に移行
した場合は、平成30年3月31日まで、介護予防通所介護(県指定)と地域密着型通所介護の指定を受けている
ことになります。(平成30年3月31日までに指定有効期間が満了する場合で、介護予防通所介護サービスを行う
時は、改めて岐阜県へ指定更新申請を行う必要があります。)
このため、介護予防通所介護の指定を受けている地域密着型通所介護事業所につきましては、他市町村の
被保険者である要支援の利用者へのサービス提供については従来通りで変更ありません。
なお、総合事業実施に伴い、平成30年3月31日までに介護予防通所介護サービスは総合事業の通所サービス
に移行されます。
5 地域密着型通所介護へ移行するにあたって(各種書類の整備について)
運営推進会議の開催について
地域密着型サービスに移行すると、地域との連携や運営の透明性を確保するために、利用者やその家族、
地域住民の代表者(自治会長、民生委員等)、市職員、包括支援センター職員、地域密着型通所介護について
知見を有する方などで構成される「運営推進会議」を開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、会議で
要望や助言を聞く機会を設けることが義務付けられます。なお、「運営推進会議」の開催回数は、「おおむね
6ヶ月に1回以上」となる予定です。
地域密着型通所介護に移行される事業所は、下記の様式を提出していただくようお願いします。
(提出期限:平成28年5月31日(火)まで)
運営推進会議の設置に関する様式(参考様式11)
運営規程、重要事項説明書について
提供するサービス名、遵守する基準条例、通常の事業の実施地域などの修正等が必要になることが考え
られますので、事業所の運営規程、重要事項説明書をご確認ください。変更後、10日以内に変更届(新旧
運営規程、重要事項説明書を添付)を提出してください。
法人の定款の変更及び変更登記について
地域密着型サービスへの移行に伴い、法人の定款「目的」欄の変更及び事業目的変更の登記が必要となる
場合があります。
株式会社や合同会社などの営利法人や特定非営利活動法人で、その定款及び法人登記簿の(事業)
目的欄に、下記の例に示すような事業の記載がない場合は、定款変更及び変更登記を行っていただく必要が
あります。
<例>
「介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業」又は「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」等
その他、医療法人や社会福祉法人などの場合は、定款変更の必要性の有無や手続き等に関して、各法人
所官庁(監督官庁等)へご確認願います。
定款を変更した場合は、変更後10日以内に変更届(新旧定款及び登記事項証明書添付)を提出してくださ
い。
介護サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出について
今回の地域密着型サービスへの移行により、法人として関市内の地域密着型サービス事業所のみとなる場合
(「介護予防通所介護」の指定を併せて受けていない事業所)は、業務管理体制の整備に関する届出先区分が
関市に変更となります。そのため、平成28年4月1日以降に、旧届出先及び関市に「区分変更の届出」の手続き
を行っていただく必要があります。
6 関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
関市の指定地域密着型サービス事業所が遵守すべき基準を定めた条例です。
関市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準等を定める条例
http://www3.e-reikinet.jp/seki-shi/d1w_reiki/425901010013000000MH/425901010013000000MH/425901010013000000MH.html
関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
http://www3.e-reikinet.jp/seki-shi/d1w_reiki/425901010014000000MH/425901010014000000MH/425901010014000000MH.html
関市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
http://www3.e-reikinet.jp/seki-shi/d1w_reiki/425901010015000000MH/425901010015000000MH/425901010015000000MH.html
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます