障害者差別解消法が平成28年4月1日より施行されます。
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この法律は、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されます。
障がいを理由とした差別的取り扱いの禁止
障がいがあるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、障がいのない人にない条件をつけたりするようなことです。
例:車いすを利用していることを理由に入店を断られた
例:アパートを借りようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。
例:講座や教室などに入会しようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。
合理的な配慮の提供
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、過重な負担にならない範囲で、社会的障壁を取り除くよう必要な合理的配慮を行うことです。
例:車いすの方が乗り物に乗るときに手助けする
例:分かりやすい表現で伝えたり、文書を作成する。
例:筆談や読み上げなど、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段で対応する
例:災害時の緊急避難で、聴覚障がいがあることを管理者に伝えたら、必要な情報を筆談で対応してくれた。
社会的障壁とは
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるもの
例:利用しにくい施設、設備や制度のほかに、障がいのある方への偏見や従来からある慣習なども含まれます。
過重な負担とは
社会的障壁を取り除くための負担が過重になる場合は法的差別にはなりません。ただし、個別の場面に応じて総合的に判断する必要があり、過重な負担と判断した時はその理由を説明しなくてはなりません。
※過重な負担の判断要素・・・費用負担の程度、財政財務状況、事務・事業への影響、実現困難度(人的・物理的な制約、地域性など)
詳しくは内閣府のホームページをご覧ください
障がいを理由とする差別の解消の推進にかかる内閣府のホームページです。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9032
ファクス: 0575-23-7748
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