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あしあと

    介護職員等ベースアップ等支援加算

    • ID:18564

    介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方

     介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方については下記をご覧ください。

    介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方

    介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について(令和4年10月新規加算)

    ●該当事業所

    令和4年度に処遇改善加算・特定処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所

    ●提出期限

    提出期限:令和4年8月31日(水曜)

    窓口、メール又は郵送でご提出ください。(当日消印有効)

    ※提出期限に遅れた場合、10月からの本加算の算定は出来ませんので、御注意ください。

    ●提出先

    <メール>  korei@city.seki.lg.jp

    <郵送の場合>

    〒501-3894 関市若草通3丁目1番地    関市役所高齢福祉課 介護保険係

    ●提出書類

    ・別紙様式2 介護職員等処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

    ※処遇改善加算等をすでに取得している場合は、上記計画書のうち、2-1介護職員等処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書及び2-4介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)のみ

    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

    ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

    介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書の提出について

     実績報告書について、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

     年度途中で廃止した事業所についても、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

    介護給付費算定に係る体制等状況一覧表


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