がん末期等により認定調査に緊急の対応を要する場合の対応について
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がん末期等による要介護認定申請について、要介護認定申請中に申請者が死亡しても、生前に認定調査が実施され、医師の診察を受けていれば、審査判定に必要な資料は整うため死後の審査により認定結果を出すことができます。しかし、要介護認定申請をした被保険者が、認定調査の実施前に死亡した場合、審査判定に必要な資料が揃わないため、認定手続きができず、申請は却下となります。
新規申請・変更申請にあたって、がん末期等により短期間のうちに死亡のおそれがあり、数日を争う緊急の認定調査を必要とする場合には可能な範囲で速やかに認定調査を実施しています。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
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