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あしあと

    関市自治基本条例(条文) 前文~第6章

    • ID:20423

    関市自治基本条例(平成26年関市条例第40号)

    前文

     関市は、日本の中心に位置し、市内には、清流として名高い長良川やその支流である板取川、武儀川、津保川が流れています。また、日本刀鍛錬、小瀬鵜飼など流域に住む人々のさまざまな伝統文化が財産として守り続けられています。この豊かな自然、積み重ねられた歴史、育まれてきた文化など貴重な地域資源を背景に地場産業が栄え、刃物のまちとして発展してきました。

     わたしたちは、先人の英知によって築かれ、平成の市町村合併により生まれ変わったこのまちを誇りに思い、誰もが心豊かに安心して暮らすことができるまちとして、未来を担う子どもたちへ引き継ぎます。

     子どもからお年寄りまで全ての市民は、まちづくりに大切な存在です。わたしたちは、市民一人ひとりの考えが大切にされ、市民が主役であることが実感できるまちを市民、議会及び行政が協働してつくっていきます。

     そのためには、市民一人ひとりがお互いの人権を尊重し、価値観を認め合いながら人や地域のつながりを大切にしなければなりません。また、全ての市民が市政に関心を持ち、まちづくりに理解を深め、その取組に主体的かつ自律的に参画することが必要です。

     わたしたちは、地方自治の本旨にのっとり、関市のまちづくりの原則や仕組みなどを明らかにし、全ての市民が心豊かに幸せを感じることができるまちの実現のためにこの条例を定めます。

    第1章 総則

    目的

    第1条 この条例は、関市のまちづくりの基本原則を定め、市民の権利、役割及び責務、議会及び行政の責務並びに市民参画の施策を明らかにすることにより、協働によるまちづくり及び市民自治を推進することを目的とします。

    定義

    第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりです。

     (1) 市民 市内に住む人、市内で働く人、市内で学ぶ人及び事業者(市内で事業又は活動を行う個人、法人その他団体をいいます。以下同じです。)をいいます。

     (2) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

     (3) まちづくり 住みよい地域社会を目指して、市民、議会及び行政が取り組む活動をいいます。

     (4) 参画 市の事業、政策等の立案、実施等に市民が主体的に参加することをいいます。

     (5) 協働 市民、議会及び行政が対等な立場で連携し、協力することをいいます。

    条例の位置付け

    第3条 この条例は、関市のまちづくりの最も大切な理念を定めるものであり、市民、議会及び行政は、この条例の規定を守ります。

    2 行政は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに計画の策定及び見直しに当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

    第2章 基本原則

    基本原則

    第4条 市民、議会及び行政は、次の基本原則に基づき、まちづくりを推進します。

     (1) 市民が主役のまちづくり

     (2) 市民が生涯にわたり自由に学び合うまちづくり

     (3) 市民が参画するまちづくり

     (4) 市民、議会及び行政が協働するまちづくり

     (5) 情報を提供し共有するまちづくり

     (6) 自然、歴史、文化、産業等の地域資源を生かすまちづくり

    第3章 市民の権利、役割及び責務

    市民の権利

    第5条 市民は、次に掲げる権利を有します。

     (1) 行政サービスを受け、安心して暮らす権利

     (2) まちづくりに関する情報を知る権利

     (3) まちづくりに関して学ぶ権利

     (4) まちづくりに参画する権利

    市民の役割及び責務

    第6条 市民は、まちづくりの主役であることを自覚し、まちづくりに参画します。

    2 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持ちます。

    子どもの権利

    第7条 市民、議会及び行政は、子どもが未来の担い手として尊重され、まちづくりに参画することができるよう努めます。

    高齢者、障がい者等の権利

    第8条 市民、議会及び行政は、高齢者、障がい者等が地域社会の一員としてまちづくりに参画することができるよう努めます。

    事業者の社会的責任

    第9条 事業者は、地域社会を構成する一員であることを自覚し、地域社会への貢献に努めます。

    第4章 議会の責務

    議会の責務

    第10条 議会は、市政に関する重要事項を決定し、市政運営が適正に行われるよう監視します。

    2 議員は、市民の多様な意見を聴き、議会の活動に反映します。

    3 議員は、議会の活動に関する情報を市民に提供します。

    第5章 行政の責務

    行政の責務

    第11条 行政は、市政運営に関する事務を執行するに当たり、市民の意思を反映します。

    市長の責務

    第12条 市長は、施政方針を明らかにし、市民のために効率的な市政運営を行います。

    2 市長は、市民のために将来を展望し、持続可能なまちづくりを推進します。

    3 市長は、市民の意見を聴く機会を設けます。

    職務の責務

    第13条 職員は、知識の習得及び能力の向上に努め、公正かつ誠実に職務を行います。

    2 職員は、地域社会の一員であることを自覚し、市民との信頼関係を築き、協働してまちづくりを推進します。

    第6章 市政運営

    総合計画

    第14条 市長は、計画的に市政を運営するため、基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。この場合において、基本構想は、議会の議決を経ることとします。

    2 市長は、総合計画を着実に推進するため、総合計画の適切な進行管理及び評価を行います。

    3 市長は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、広く市民の意見を聴きます。

    財政運営

    第15条 市長は、長期財政計画を策定し、将来にわたり健全な財政運営を行います。

    2 市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、これを適切に執行します。

    3 市長は、予算編成の過程、予算執行、決算等の財政状況を市民に分かりやすく公表します。

    行政評価

    第16条 市長は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価を実施します。

    2 市長は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表し、市政運営に反映します。

    危機管理

    第17条 行政は、自然災害、重大な事故等のさまざまな緊急事態に備え、市民、議会及び関係機関と連携し、危機管理を行います。

    次へ(関市自治基本条例(条文) 第7章~附則)

    関市自治基本条例の解説

    関市自治基本条例について、条ごとの説明など詳しい内容を知りたい場合は、「関市自治基本条例 逐条解説」(※以下に添付ファイルがあります。)をご覧ください。

    お問い合わせ

    関市役所協働推進部市民協働課(北庁舎3階)

    電話: 0575-23-7711

    ファクス: 0575-23-7744

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!