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    関市自治基本条例(条文) 第7章~附則

    • ID:20424

    関市自治基本条例(平成26年関市条例第40号)

    第7章 情報の共有等

    情報の共有

    第18条 市民、議会及び行政は、協働のまちづくりを推進するため、必要な情報を提供し、共有します。

    個人情報の保護

    第19条 市民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報の収集、利用及び提供に当たっては、個人情報について慎重かつ適切に取り扱います。

    説明責任

    第20条 行政は、市政運営に関する情報を市民に分かりやすく説明します。

    2 行政は、市民の意見、提案及び要望に誠実かつ速やかに答えます。

    第8章 参画及び協働

    審議会等

    第21条 行政は、審議会等の附属機関の委員を選任する場合は、原則として公募による市民を含めます。

    2 審議会等の会議は、原則として市民に公開します。

    住民投票

    第22条 市長は、市政に関する特に重要な事項について広く住民(市内に住所を有する者をいいます。以下同じです。)の意思を確認するため、その都度、議会の議決を経て制定される条例(以下「住民投票条例」といいます。)の定めるところにより、住民投票を実施することができます。

    2 市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるところにより、住民投票条例の制定を市長に請求することができます。

    3 住民投票の実施に関し必要な事項は、住民投票条例で定めます。

    パブリックコメント制度

    第23条 行政は、重要な計画、制度等(以下「計画等」といいます。)を定めようとするときは、事前にその内容を広く公表し、市民から意見を募るパブリックコメントを実施します。

    2 行政は、パブリックコメントにより提出された市民の意見に対し考え方を公表するとともに市民の意見を尊重し、計画等に反映するよう努めます。

    地域委員会

    第24条 市民は、地域の課題を解決するため、小学校区を基本として、当該地域の自治会、各種団体、事業者等の多様な団体及び個人で構成する地域委員会(以下「地域委員会」といいます。)を設立することができます。

    2 地域委員会は、誰もが参加できる開かれた組織とし、その適切な運営に努めます。

    3 地域委員会は、当該地域が取り組む活動方針及び事業を定める地域振興計画を策定します。

    4 行政は、地域委員会の設立及び活動を支援します。

    市民活動センター

    第25条 市長は、市民、市民活動団体等の主体性及び自律性を尊重し、協働して市民活動を推進するため、市民活動センターを設置します。

    まちづくり市民会議

    第26条 市長は、協働によるまちづくりを推進するため、市民が市政に関する施策を提言するまちづくり市民会議(以下「まちづくり市民会議」といいます。)を開催します。

    2 市民は、まちづくり市民会議に主体的に参画します。

    3 行政は、まちづくり市民会議から提言のあった施策の実現に努めます。

    まちづくりに関する住民満足度の調査

    第27条 市長は、まちづくりに関する住民の満足度を調査します。

    2 市長は、前項の調査結果を公表し、市政に反映します。

    第9章 国、県その他の自治体との協力

    国、県その他の自治体との協力

    第28条 行政は、共通する課題を解決するため、国、県その他の自治体と相互に連携し、協力します。

    他地域との交流

    第29条 市民、議会及び行政は、国内外の地域及び団体との多様な交流をまちづくりに生かします。

    第10章 関市自治基本条例推進審議会

    関市自治基本条例推進審議会

    第30条 市長は、この条例の運用及び進捗を管理するため、関市自治基本条例推進審議会(以下「審議会」といいます。)を設置します。

    2 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用及び見直し並びに協働のまちづくりの推進に関することについて調査及び審議し、答申します。

    3 審議会は、前項に定めるもののほか、この条例の運用及び見直しについて市長に提言することができます。

    4 市長は、この条例を見直す必要があるときは、審議会の意見を尊重します。

    5 審議会は、学識経験者、公共的団体の推薦による者及び公募による市民のうちから市長が委嘱する15人以内の委員で組織します。

    6 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とします。ただし、委員の再任は妨げません。

    7 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

    第11章 その他

    委任

    第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。

    附則

    (施行期日)

    1 この条例は、公布の日から施行します。(※公布の日は、平成26年12月25日です。)

    (関市自治基本条例策定審議会条例の廃止)

    2 関市自治基本条例策定審議会条例(平成24年関市条例第28号)は、廃止します。

    (関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

    3 関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年関市条例第3号)の一部を次のように改正します。(※以下略)

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    関市自治基本条例の解説

    関市自治基本条例について、条ごとの説明など詳しい内容を知りたい場合は、「関市自治基本条例 逐条解説」(※以下に添付ファイルがあります。)をご覧ください。

    お問い合わせ

    関市役所協働推進部市民協働課(北庁舎3階)

    電話: 0575-23-7711

    ファクス: 0575-23-7744

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!