ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    自治基本条例

    • ID:3370

    自治基本条例は「まちづくりのルール」

    自治基本条例とは

    地方分権の推進、少子高齢化・人口減少社会の到来、市民のニーズや価値観の多様化などさまざまな課題に対応していくためには、みんな(市民・議会・行政)がそれぞれの役割や責任を果たし、連携・協力しながらまちづくりを進めていくことが大切です。自治基本条例とは、まちづくり(自治)の基本的な考え方やルール、市民・議会・行政などの役割や責務、市民参画や協働の仕組みなどをまとめたもので、これからのまちづくりを進めるうえでとても大切な条例です。

    関市自治基本条例ができるまで

    関市自治基本条例の制定までの経緯
    平成24年12月
    ~平成26年1月
    関市自治基本条例策定審議会(公募の市民を含む委員28名)で、13回にわたり条例案について審議されました。
    関市自治基本条例策定審議会会議録
    平成26年2月審議会から条例の骨子案が市長に提出されました。
    平成26年3月
    ~平成26年4月
    条例案の住民説明会やパブリックコメントを実施し、広く市民から意見を募集しました。
    平成26年6月議会に条例案を提案しました。
    平成26年12月議会特別委員会の7ヶ月にわたる審議を経て可決され、平成26年12月25日に関市自治基本条例を公布・施行しました。

    関市自治基本条例の概要

    まちづくりの主役は市民

    基本原則

    市民、議会および行政は、次の基本原則に基づいて、まちづくりを推進します。

    1 市民が主役のまちづくり

    2 市民が生涯にわたり自由に学び合うまちづくり

    3 市民が参画するまちづくり

    4 市民、議会及び行政が協働するまちづくり

    5 情報を提供し共有するまちづくり

    6 自然、歴史、文化、産業等の地域資源を生かすまちづくり

    市民の権利

    市民は、まちづくりに関して、次の権利を有します。

    1 行政サービスを受け、安心して暮らす権利

    2 まちづくりに関する情報を知る権利

    3 まちづくりに関して学ぶ権利

    4 まちづくりに参画する権利

    ※「市民」の範囲について

     関市自治基本条例では、関市に関わる多くのみなさんの知識や経験がまちづくりに生かされるよう、市内に住所がある方だけでなく、市内に通勤や通学されている方、市内の事業者や団体などを「市民」とします。

    みんなの役割と責務

    市政運営の基本原則

    計画的な市政運営

    ・総合計画をつくり、計画的に市政運営を行います。

    ・総合計画は、広く市民の意見を聴いて策定し、見直します。

    健全な財政運営

    ・長期財政計画をつくり、将来にわたり健全な財政運営を行います。

    ・予算編成の過程、決算等の財政状況を分かりやすく公表します。

    効率的かつ効果的な市政運営

    ・行政評価を実施し、効率的かつ効果的に市政運営を行います。

    ・行政評価の結果を市民に分かりやすく公表します。

    市民の生命、財産を守るための危機管理

    ・自然災害、重大な事故等の緊急事態に備え、危機管理を行います。

    まちづくりのキーワードは「市民参画・協働・情報共有」

    市民の意見を反映できる仕組みをつくります

    ・審議会等の委員に原則、公募委員を含めます。

    ・まちづくり市民会議を開催し、市民が施策や事業を考え、提案できるようにします。

    ・重要なことを決定する場合は、住民投票ができます。

    ・重要な計画や制度等を定めるときは、パブリックコメントや説明会を通じて、広く市民の意見を聴きます。

    市民のまちづくり活動を支援します

    ・地域委員会などの住民主体のまちづくりを支援します。

    ・市民活動センターを設置し、ボランティアなどの市民活動を支援します。

    ※地域委員会とは

     地域委員会は、地域の団体や個人の力を結集して、地域課題の解決などの地域づくり活動に取り組む住民主体の組織です。概ね小学校区に1つの地域委員会が設置されています。(市全体で15組織)⇒地域委員会

    ※市民活動センターとは

     市民活動センターは、ボランティアやNPOなどの市民活動の拠点となる施設です。市民や企業などのまちづくり活動を積極的に支援します。⇒市民活動センター

    市民と情報を共有します

    ・まちづくりに必要な情報をお互いに提供し、みんなで共有します。

    ・個人情報は慎重かつ適切に取り扱います。

    ・市政に関する情報をわかりやすく説明します。

    関市自治基本条例推進審議会を設置します

    ・関市自治基本条例推進審議会を設置し、条例の適正かつ効果的な運用や必要な見直しを行います。

    ・関市自治基本条例推進審議会の委員は、学識経験者、公共的団体の推薦者、公募の市民で構成します。

    関市自治基本条例推進審議会

    自治基本条例で何が変わるのか

    関市自治基本条例の条文

    関市自治基本条例の条文を知りたい場合は、以下のページをご覧ください。

    関市自治基本条例(条文) 前文~第6章

    関市自治基本条例(条文) 第7章~附則

    お問い合わせ

    関市 協働推進部 市民協働課

    電話: 0575-23-7711 ファクス: 0575-23-7744


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます