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あしあと

    認知症カフェ

    • ID:12237

    認知症カフェに参加しませんか?

    「認知症カフェ」は、認知症の方やその家族、地域のみなさん、医療や介護の専門職など、どなたでも気軽に参加できる集いの場です。みんなで交流したり、心配ごとを専門職に相談したり、楽しい時間を過ごしませんか?

    認知症カフェ一覧

    認知症カフェ補助金事業

    認知症カフェを実施する団体に対し、補助を行います。

    補助を受けるための条件

     次の要件をすべて満たすことが条件となります。

    1. 関市内において開催すること。
    2. 認知症の者、その家族、地域住民等が気軽に集える場所で開催すること。
    3. 認知症カフェ1回につき2時間以上、かつ、2か月につき1回以上開催すること。
    4. 認知症の者またはその者を介護している者の参加が1回につき3人以上であること。
    5. 次に掲げる認知症にかかる専門知識を有する者を1人以上配置すること。
      ア 医師
      イ 看護師
      ウ 保健師
      エ 社会福祉士
      オ 精神保健福祉士
      カ 介護福祉士
      キ 介護支援専門員
      ク 認知症地域支援推進員
      ケ 岐阜県キャラバン・メイト養成研修修了者
      コ その他市長が必要と認める者
    6. さまざまな立場の参加者が互いに交流できる内容とすること。

    ※カフェの開催については地域住民や関係機関に周知するように努めてください。

    補助金額

     1回の開催に対する上限を5,000円とし、1年度につき60,000円を上限とします。

    申請の流れ

    1.申請

     次の書類を期日までに関市高齢福祉課へ提出してください。申請期間は下記のとおりです。

    1. 関市認知症カフェ補助金交付申請書(別記様式第1号
    2. 関市認知症カフェ事業(変更)計画書(別記様式第2号
    3. 収支(変更)予算書(別記様式第3号

    ※必要申請期間:認知症カフェを実施する年度の4月1日~10月31日

    《補助金の全部または一部について概算払いを希望する場合》

    ・関市認知症カフェ補助金交付申請書に「概算払を必要とする理由」を記入し提出してください。

    ・市より交付決定通知書が通知されましたら、関市認知症カフェ補助金精算(概算)払請求書(別紙様式第11号)を提出してください。

    《申請の内容を変更する場合》

    ・関市認知症カフェ補助金交付申請変更(中止)承認申請書(別記様式第5号)、関市認知症カフェ事業(変更)計画書(別記様式第2号)、収支予算(変更)予算書(別記様式第3号)を提出してください。

    2.補助金の交付決定、補助金の交付

     申請内容を審査し、補助金の交付が決定されたら、決定通知書をお送りします。

    3.実績報告

     認知症カフェの完了日から起算して7日以内または認知症カフェ完了日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

    1. 関市認知症カフェ補助金実績報告書兼補助金精算報告書(別記様式第7号
    2. 関市認知症カフェ事業実績書(別記様式第8号
    3. 収支決算書(別記様式第9号

     詳しくは別途実施要項を参照ください。

    認知症に関する相談先


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