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あしあと

    介護予防・日常生活支援総合事業(A3、A7) 事業所指定等について

    • ID:13927

    介護予防・日常生活支援サービス事業(A3、A7)の事業所指定に関する各種様式について

    ※総合事業の新規指定申請及び、算定に係る体制等に関する届出書に関してはサービス提供の1ヶ月前には届け出てくだ

     さい。

    ※変更届出書に関しては、変更日から10日以内に届け出てください。

    ※体制等に関する届出書に関しては、異動予定日の14日前には届け出てください。

    介護予防・日常生活支援サービス事業(A7) 新旧対象・Q&A

    介護予防・日常生活支援総合事業(A3、A7)の契約書等記載例について

     介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に関する契約は、あくまで利用者と事業者との間で締結するものであり、

    下記の例以外の契約を妨げるものではありませんが、利用者及び事業者双方の観点から、各種基準に基づき、一例を

    お示ししますので、必要に応じご利用ください。


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