介護保険 保険料と納付について
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第9期介護保険料について(R6~R8)
介護保険事業の円滑な運営を図るため、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、サービス費用の見込量などに基づき、介護保険料を算定しています。
第9期の改定では、所得段階の細分化を行い14段階とさせていただきました。なお、保険料の基準額は第8期計画と同額の年額68,400円(月額5,700円)です。
65歳以上の方
算出方法
- 65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は、基準額に所得の状況などに応じた調整率をかけて算出します。
- 関市の基準額は、年額68,400円(令和6年度から令和8年度)です。
- 関市の所得段階は、14段階(令和6年度から令和8年度)に分かれています。
- 保険料は各被保険者ごとに支払います。(被扶養者分は含みません。)
- 65歳になったときは、誕生日の前日が属する月の分から、保険料が発生します。
(例えば、9月1日生まれの方は8月分から、9月2日生まれの方は9月分から、保険料が発生します。)
所得段階 | 調整率 | 介護保険料(年額) |
---|---|---|
第1段階 | 0.25 | 17,100円 |
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 | 0.45 | 30,780円 |
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 0.65 | 44,460円 |
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.85 | 58,140円 |
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 1.00 | 68,400円 |
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が80万円未満の方 | 1.05 | 71,820円 |
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が80万円以上125万円未満の方 | 1.10 | 75,240円 |
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 1.25 | 85,500円 |
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上290万円未満の方 | 1.50 | 102,600円 |
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満の方 | 1.70 | 116,280円 |
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上540万円未満の方 | 1.90 | 129,960円 |
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が540万円以上700万円未満の方 | 2.10 | 143,640円 |
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 | 2.30 | 157,320円 |
第14段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 2.50 | 171,000円 |
所得段階 | 被保険者本人の市民税 | 被保険者本人以外の同一世帯員の市民税 |
---|---|---|
第1段階 | 非課税 | 非課税 |
第2段階 | 非課税 | 非課税 |
第3段階 | 非課税 | 非課税 |
第4段階 | 非課税 | 課税 |
第5段階 | 非課税 | 課税 |
第6段階 | 課税 | ― |
第7段階 | 課税 | ― |
第8段階 | 課税 | ― |
第9段階 | 課税 | ― |
第10段階 | 課税 | ― |
第11段階 | 課税 | ― |
第12段階 | 課税 | ― |
第13段階 | 課税 | ― |
第14段階 | 課税 | ― |
- 老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。 - 合計所得金額
「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
納付方法
介護保険料の納付には、次の2つの方法があります。
1.普通徴収
普通徴収とは、金融機関の窓口で納付書を用いて納めること(現金納付)をいいます。
金融機関へ「口座振替依頼書」を提出した方は、口座から引き落とす方法(口座振替)で納めることもできます。
普通徴収の納期については、以下のページの「市税等納期一覧表」をご確認ください。
2.特別徴収(年金天引き)
特別徴収とは、受給している年金から差し引いて納める方法(年金天引き)のことをいいます。
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は特別徴収で納めていただくことになりますが、次のような場合は普通徴収になることがあります。
- 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で他の市町村から転入したとき
- 年度途中で保険料額が変更になったとき
- 年金の支給が差し止めになったとき
40歳から64歳の方
加入している医療保険(国保、健康保険組合、共済組合など)の算定方式に基づいて計算され、医療分と合わせて納付します。
保険料を納めずにいると
保険料を2年以上滞納した場合は、保険料未納期間に応じて利用者負担が3割もしくは4割に引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費等が受けられなくなります。
(注)災害などの特別な事情で納付が困難な方はご相談ください。
介護保険料の納付は「口座振替」が便利です
納付書で保険料を納めていただく方は、便利で納め忘れのない「口座振替」がおすすめです。
- 口座振替の申込み手続き
介護保険料の納付書、貯(預)金通帳、通帳届出印をもって、市町村指定の金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入して申し込みます。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
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